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自賠責と第三者行為
自賠責で相手に被害者請求されましたが、当方無責と判断され、相手には当方保険会社から保険金が支払われませんでした。(ちなみに、相手は任意保険未加入です。) 当方は通院途中ですが、相手の保険会社へ被害者請求(本請求)をしました。その結果保険金が支払われました。 しかし、まだ痛みが引かない部分があり、詳しく検査してもらう事になりました。 検査はまだ先ですが、検査結果次第で、医療費・休業が発生します。 そこで質問です。 ・自賠責の本請求は、本当に何度もできるのでしょうか?(以前にも聞きました。) ・第三者行為で届け出を出して、健康保険を使い治療を行っていますが、3割自己負担・7割相手への請求となっています。→3割自己負担の部分は、相手の保険会社へ請求できますが、 残りの7割は、当方保険組合から直接相手ヘ請求がいくのでしょうか?それとも、相手の保険会社へ請求が行くのでしょうか? ・もし、相手の保険会社へ請求が行く場合は、月ごといくのでしょうか? それとも、全通院が終了次第、請求がいくのでしょうか? ・相手が当方の医療費を立て替えてる分は、相手が相手自らの保険会社へ請求(加害者請求)出来るのでしょうか? 自賠責保険・健康保険に詳しい方、わからないので教えてください。 お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
1)内払い金請求は廃止されましたので自賠責限度120万までは何度も請求できます。 2)自賠責限度枠内では自賠責に請求します。超えれば本人に求償します。 3)あなた次第です。あなたが被害者請求すればそれに応じて求償します。 4)あなたが被害者請求した時点で加害者に必ず立て替えがないかどうか問い合わせ書類が郵送されます。加害者が立て替えたものがあればそれを記入して調査事務所に返送 被害者に一部立て替えたものは加害者に優先的に支払いされます。
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- n_kamyi
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本請求は基本的には治療が終了してから行うものですので、何度も請求という状態にはならないはずです。 都度請求できるのは、仮渡金や内払金というものになると思われます。 こちらを参考にどうぞ。 http://www.senryaku.info/jiko/syougai_hoken_zibaiseki_09.htm 第三者行為の場合は、健保組合が優先的に自賠責から支払いを受けるという念書を提出しなければいけないので、健保組合は相手に直接ではなく、自賠責に請求をかけます。 自賠責の限度額を超えた分については、当然相手方への請求になります。
お礼
返信、ありがとうございました。 参考にします。
お礼
返信、ありがとうございます。 もの凄い解りやすく、勉強になりました。