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相続放棄後のクレジット払いの問題について
- 相続放棄後のクレジットカード引き落としは凍結される
- 母の実家への帰省のためにクレジットカードを使用したが、母が亡くなったため相続放棄した
- 予約済みのANAチケットについては改めて予約を取り直さなければならない可能性がある
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質問者が選んだベストアンサー
他人名義のクレジットカード購入した航空券は,搭乗者に対する贈与がなされたという解釈が最も自然であり,相続財産に含まれることはありません。相続放棄が受理された場合にもその航空券が無効になるということもありません。 相続放棄する意向でクレジット会社のみ支払いをするのはいけません。相続財産である母親の債務を負担したということで,相続放棄ができなくなります。
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- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6223/9769)
お母様のクレジットカードで購入された航空券で、まだ行使前であれば、その航空券は有価証券であるため、相続財産に含まれることになります。 相続放棄の手続きが終了する前にその航空券を使ってしまった場合、「相続財産の一部を使ってしまった」という解釈が成立し、相続放棄が認められなくなります。 なので、相続放棄をする意思があるのであれば、その航空券を使用しない方が良いでしょう。その航空券は解約してご自分の資金にて航空券を取り直す必要があります。 以上、ご参考まで。
補足
回答頂きありがとうございます。 航空券の搭乗予定日は10月後半です。 相続放棄が受理された場合は財産に含まれる航空券も無効になるということですね。 予約を解約してANAに事情を説明し航空券を取り直すよう考えてみます。
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6809/9681)
航空券は使える、ただしそのクレジットの引き落としが不可。 相続放棄で消えるのは亡くなった時点までの借金。 そこで、航空機代を含むその月のクレジット請求だけ、督促状が届く、と言うことになるでしょう。 クレジットの請求は相続放棄以後に発生したことなので、誰かが払わなければなりません。(親族の誰か→実際に使ったあなたが最も正当) …と言うようになると思います。
補足
回答頂きありがとうございます。 母名義のクレジットカードで購入した日は 母が亡くなるひと月以上前でした。 質問内容があいまいですみません… 相続放棄する意向でクレジット会社のみお支払いするのはいけないのでしょうか…
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (317/854)
お母様が亡くなった日時とクレジットを利用した日時の関係が問題です。 亡くなられた以後にクレジットカードを利用したとなれば、質問者さんのカード不正利用が問われて、訴訟にもなり得ます。 亡くなられた以前に利用したのであれば、お母様が質問者さんの為に航空券を購入してあげたとの理屈が成り立ち、相続財産の債務に含められますが、正当な事情かどうかは問われるでしょう。
補足
母名義のクレジットカードで購入した日は、亡くなるひと月以上前です。 7/17に購入し 8/20に亡くなりました… 航空券は相続財産になるのですね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
> その場合、改めて予約を取り直さないといけないのでしょうか? 引き落としができないのはクレジット会社との関係です。航空会社はクレジット会社から支払いを受けていますから,問題はない。
- w4330
- ベストアンサー率25% (377/1477)
購入したところに相談してください 母名義のクレジットカードでは決済できません、別の手段で決済出来ればチケットは有効だと思います
お礼
回答頂きありがとうございます。 コロナ禍でなかなか帰省できずにいて今回、チケットを取って楽しみにしていた矢先の突然死でした… 四十九日を終えた後の搭乗予定日だったので母の想いを持って帰省したくて相続放棄をした場合はどうなるのか心配でした。 弁護士に相談する前に安心でき良かったです。 ベストアンサーに選ばせて頂きます。 ありがとうございました。