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離婚後、子供への面接権
既に離婚をしておりますが、離婚に関する覚書を作成する段階において離婚後の子供への面接権で争いになりそうです。親権、養育権ともに私が獲得をしており現状子供と一緒に暮らしております。元夫は無制限に子供と面接する事、入学式授業参観など行事への参加、旅行等を行う事を求めております。私は無制限に面談する事は望んでおらず、無論学校行事への参加や旅行等は論外だと思っています。後に私が再婚した場合日常生活を共にし、実質の養育をしている子供にとっての義父が参加するのが当然だと思いますし、そういう立場の人間の気持ちを考えると元夫か当然のように参加を希望するのは納得がいきません。又一緒に暮らしている当時から子供をかなり甘やかしており、たまにあって甘やかし放題にされては日常しつけをおこない怒る事もあるこちらの立場がありません。正直な気持ちは全く会わせたくありません。離婚に至る経緯には色々な理由があります。元夫にも色々原因がありますが、私には 結果不倫をしたという事があり、面接権や慰謝料という事で元夫が調停を申請した場合に親権がどうなるか心配です。面接権に関してどうしたら良いのか(世間一般皆さんはどうしているのか)、調停になった場合に親権が移動する可能性はどうか、慰謝料はどれくらい請求されるのか 教えていただけますでしょうか。宜しくお願い致します。
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- goodbye2
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父親が子供に暴力を振るうや誘拐など著しく子供にとって有害な場合を除いては面談交渉権(父親の権利でもあり、子供の権利でもある)を剥奪することは難しいでしょう。母親が再婚した場合でも、父親と子供関係が切れるわけではありませんから、それを持って面接させないという事は出来ません。ただ述べられた理由を調停員に説得し、面接交渉の回数をより少なくすることは可能だと思います。慰謝料の件ですが、婚姻期間や支払う方の年収事情等を考慮する為、具体的にいくらかは非常に難しいですが判例などでは、夫の不貞・婚外子あり等は300万が多いようです。親権の問題ですが通常は母親が親権を取ります。(子供に著しく不利益がないかぎり)養育費は絶対に貰いましょう(子供の権利)
お礼
ご回答ありがとうございました。面接交渉権が無くなる事はなくても最低限で済ませられる、こちらが許容範囲を選択できればと思いました。