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夫以外の子どもを身ごもった場合(2)

再度、追加質問します。 <経過> 私の彼(まだ知り合う前)は、妻との間に3人の子どもがいた。ところが、長年セックスレスなのに、突然、妻は4人目を身ごもった。それを知った彼は、怒り、離婚にいたった。4人目の子は、DNA鑑定しなくても、自分たちの子どもではないことがわかったからである。妻は浮気をした相手の子を離婚後に産んだ。 離婚は3年前、今、4人目は2歳、つまり、妊娠判明と同時に、妊娠初期に離婚したことになる。しかしながら、妊娠は普通は早産でない限り280日、法律では300日以内に誕生した子は、離婚前の夫の戸籍にいったん掲載されることになる。 ここからが質問です。 どうやら、彼が、「調停の弁護士と話をする」と話しているのを聞きました。知らぬ顔をして、その話題はスルーしました。 離婚して3年もたつのに、彼の戸籍から、4人目を抜くことができないなんて、おかしいと思うのは私だけでしょうか?お子さん4人の親権は、母親が持っていると聞いたことがあるので、私の空耳でしょうか? 私も離婚していますが、親権者は元夫です。よって、離婚しても、私たちの子ども2人の親の欄は、元夫と私になっているはずです。 一方、ひとりになった私のほうは、新たな戸籍を作り、別の市に住むことになり、元夫と子の名前は完全に消えています(ただし、遡ることは可能。) 彼の心情を考えれば、3人の子の養育費等は払えても、4人目の子にまで払う義務はないはずですし、いったいなぜ、今更調停が必要なのか、想像でいいので、可能なかぎり、思いつかれることがあれば教えてください。 私の想像ですが・・・ 1.経済的に苦労している元妻が、彼に対して、養育費を請求しているが、彼は家のローンが1カ月あたり私の月給1か月分くらいになるほど、高いローンで苦しんでいるので、今は養育費にまで回らない。ゆえに、家を売って、なんとかしたいと思ってはいるものの、そんなにすぐに売れて、お金が入るわけではないから、ここに調停や弁護士さんが絡んできた。 2.4人目だけ、父親の欄を書き換えたい場合 この場合、調停や弁護士さんが絡むことはあるのでしょうか? すんなり話し合いや事務手続きで終わらないのでしょうか? 3.4人目の父親が悪い男で、元夫からお金をせしめようとしている場合 4人目の父親が認知を拒み(DNA鑑定で血縁関係があきらかなら、拒めない気がしますが、拒むこともできるのですか?) その結果、困った元妻が、彼に対して逆切れ的な「慰謝料」(浮気に至ったのは彼がセックスレスで放置して、夫としての義務を怠ったから)を要求してきたから。 以上が思いついたことですが、彼本人に聞けばいいのですが、やはりあまりにもかわいそうで、聞くことができません。ただ、4人目の子に対しては愛情のかけらも持っていないことはわかります。 何か、思いつくことがあれば、教えてください。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

ご質問の本旨は、彼の4番目ばん目の子どもさんが実子でないのは明らかにもかかわらず、彼の戸籍に入って実子となっている。これはおかしい。4番目の子どもさんを彼の戸籍から抜けないのか、ということでしょう。 ご質問にアドバイスをする前に、少し分からない点がありますので逆に質問します。あなたがお書きになっている「ここからが質問です。」のすぐ後に「彼が、調停の弁護士と話をする」と話しているのを聞きました。と、お書きになっていますが「調停の弁護士」とはどういう意味なのでしょうか。 ※では、あなたの疑問に順にアドバイスです。 ●離婚して3年もたつのに、彼の戸籍から、4人目を抜くことができないなんて、おかしいと思うのは私だけでしょうか?お子さん4人の親権は、母親が持っていると聞いたことがあるので、私の空耳でしょうか?  ↑j彼の戸籍から4人目の子どもさんを抜く(正確には戸籍の訂正)には「親子(父子)関係不存在」の調停を行わなければなりません。そこで、元奥さんが4番目の子どもさんは彼との間に生まれた子どもでない。と、認め、それを調停関係者が合理的であると判断した場合、更に審判で判決をもらうことになります。そして、審判の結果を書記官は役所に戸籍の訂正を申請します。その結果、彼の4番目の子どもさんは実子でない旨訂正したことが戸籍に記載されます。 子どもさんの親権は母親が持とうが父親が持とうが今回の件に関して何ら関係ありません。親権はあくまでも親権の問題です。実子か否かの問題とは別です。 ●私も離婚していますが、親権者は元夫です。よって、離婚しても、私たちの子ども2人の親の欄は、元夫と私になっているはずです。  ↑親権と、親子関係は別です。子どもの親は、親が離婚しようがどうなろうが一生実の親の名前は変わりません。 ●一方、ひとりになった私のほうは、新たな戸籍を作り、別の市に住むことになり、元夫と子の名前は完全に消えています(ただし、遡ることは可能。)  ↑当然のことです。あなたは新たな場所に本籍地をおかれたのですから、従前の身分関係の履歴は消えます。これは、平成に戸籍制度が改正されたからです。 ●彼の心情を考えれば、3人の子の養育費等は払えても、4人目の子にまで払う義務はないはずですし、いったいなぜ、今更調停が必要なのか、想像でいいので、可能なかぎり、思いつかれることがあれば教えてください。  ↑先に申し上げましたが審判の結果が出るまでは4人目の子どもさんは戸籍上彼の実子になっています。だから養育費は払う必要があります。 私の想像ですが・・・ ●1.経済的に苦労している元妻が、彼に対して、養育費を請求しているが、彼は家のローンが1カ月あたり私の月給1か月分くらいになるほど、高いローンで苦しんでいるので、今は養育費にまで回らない。ゆえに、家を売って、なんとかしたいと思ってはいるものの、そんなにすぐに売れて、お金が入るわけではないから、ここに調停や弁護士さんが絡んできた。  ↑養育費は借金があろうとなかろうと関係なく支払わなければなりません。借金があるので養育費は支払えないとか待ってくれ、ということは法律は許しません。子どもの日々の生活がかかっている問題ですので・・・。今すぐ支払えないが、あてがあるので待ってくれという条件の話し合いは可能です。 2.4人目だけ、父親の欄を書き換えたい場合この場合、調停や弁護士さんが絡むことはあるのでしょうか?すんなり話し合いや事務手続きで終わらないのでしょうか?  ↑4人目の子どもさんの父親を、彼から別の人物に勝手に書き換えることは出来ません。弁護士が出来るわけ在りません。これも最初にアドバイスしたとおりです。 3.4人目の父親が悪い男で、元夫からお金をせしめようとしている場合4人目の父親が認知を拒み(DNA鑑定で血縁関係があきらかなら、拒めない気がしますが、拒むこともできるのですか?)その結果、困った元妻が、彼に対して逆切れ的な「慰謝料」(浮気に至ったのは彼がセックスレスで放置して、夫としての義務を怠ったから)を要求してきたから。  ↑そんな言いがかりは世の中通用しません。法律は元奥さんの言い分を正当な言い分であるので、法律が判断しましょう。とはなりません。4人目の子どもの実の父親(鑑定結果の)が親子関係を拒むのは自由ですが、認定は認定ですね。 ●以上が思いついたことですが、彼本人に聞けばいいのですが、やはりあまりにもかわいそうで、聞くことができません。ただ、4人目の子に対しては愛情のかけらも持っていないことはわかります。  ↑彼が4人目の子どもさんを実子でない、と確信していて、離婚理由も元妻の不倫ということで元妻が認めた結果離婚に至ったのであれば、親子関係不存在の調停を申し立てるべきです。そんなにややこしい問題でも何でもありません。早く決着をつけるための行動を起こすべきです。

JUN208
質問者

お礼

ありがとうございました。 想像で質問しているので、本当のところはわかりません。 4人目の問題はクリアできていて、もっとほかのことかも知れません。 また会うときに、それとなく聞いてみたいと思っています。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

抜くことはできません。 なぜ? そりゃ~その子の不利益になるからです、 以上。

JUN208
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.3

私も、法律関係は詳しくはないのですが・・。 離婚後:300日以内に出生した子供は。 一旦、夫の子供として出生届を出して、入籍させられます。 しかし、完全無欠に「夫の子では無い」事実が明確ならば。 戸籍上の父親(彼)が、「親子関係不在認」の申し立てを。 家庭裁判所に行う事で、調停後に、「親子関係不在認」が認められれば。 4人目の子供は、戸籍上の父親(彼)の子供ではなくなります。 海外出張・船員の仕事上など。 長期間に渡り、客観的に「性交渉の事実が存在しない」と。 話は、早く決着出来るかと想います。 また、この様な場合は、「DNA鑑定」・「元妻の証言」等で。 その、4人目の子供が、戸籍上の父親との血縁関係が無い事が明らかであれば。 時間は掛かりますが、調停で勝てると想います。 まずは、こちらで悩むよりも・・。 地方自治体が行っている、「無料法律相談」を予約するか。 相談料を支払って、専門家にご相談されては如何でしょうか?。 まずは、「弁護士」にご相談される事をお薦めします。 尚、「親子関係不在」が法的に認められたなら・・。 4人目の子供の養育費に関しては、支払義務は有りません。 後、ネットで「親子関係不在認」で検索してみて下さい。 事例や、手続きの方法等が詳しく書かれています。

JUN208
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

JUN208
質問者

補足

ありがとうございます。 本当のところは、彼にしかわからないことなので、彼にそれとなく「何か、悩んでるの?話を聞くだけならできるよ」と切り出そうと思っています。 さきほど、あるかたに質問してみたら、 (彼はきちんとしている人だから)「親子関係とか、養育費とかではなく、実は、家を売ることについて、何かもめごとが発生したのかも知れないね」と言われました。 つまり、彼ひとりの意思では、家を売ることができない事情があるのではないか、ということです。 たとえば、きょうだいの間で、家を共同名義で買っていた場合がそうです。 彼は売りたい、もうひとりは売りたくない場合。 あるいは売ったとして、入ってくるお金、または、逆に少しだけまだ支払わなくてはならないお金が発生する場合、そのお金をどのようにして支払っていくのか、などの問題が生じたときです。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.2

こんにちは 取り敢えず裁判をしてみないと判りません。 先日の判決では、自分の子でないとDNAの結果が出たにもかかわらず 父親が父子関係の訂正を求めた上告を却下しました。 この時に同時に3例あったのをご存知でしょうか? http://www.excite.co.jp/News/society_g/20140717/Jiji_20140717X923.html 今回の場合、四国の訴訟と状況が似ていますから、 難しいような気がします。却下される可能性が高いです。 養育費が払えないこともかなり不利に働くと思いますが・・・。 正直、こういう案件は実際どうなるのか判りません。 でも、事例に乗っ取った形で下されていますので 今の法律では難しいような気がします。 後は、弁護士さんに相談されては如何でしょうか?

JUN208
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問文にあるはずですが、彼が弁護士さんに調停の相談をしている、と言う言葉が聞き捨てならず、いったい何なのかわからず、こちらに想像できる範囲で、と相談をしました。 案外、小さいこと(家を売るのに、きょうだいから反対された、もしくは賛成はするが、取り分をよこせ、など)かもしれません。

回答No.1

法律のことは知りませんが、未だに明治時代の民法が生きていますので、4人目の子供と親子の縁を切るのが難しいのではないでしょうか。 つまり、配偶者の産んだ子供は自動的に夫の子供となりますが、国は一夫一婦制に関わる問題なので、そう簡単に親子関係は切らさないのではないですか。 ましてや、実の父親が逃げていたら、なおさらです。 そういった固い考えが私生児への差別がなくならない弊害を生んでいるものと思います。 なお、以上は私の推測です。 いずれにしろ、いやなことではありますが、子供はいい迷惑です。簡単に不倫なんてするものではありません。 言いにくいのですが、あなたも厄介な彼氏を持ったものだと思います。たとえ彼がいい人だとしてもです。

JUN208
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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