- 締切済み
私の条件で失業保険給付金はもらえますか?
私の条件で失業保険給付金はもらえますか? こんにちは。 現在、派遣で一日4時間のパートをしている者です。 今年の4月から入社して、4月は12日出勤し、それ以上の月は大体21日ほど勤務しています。 管理者の方となじめず、「自分から辞めてくれない?」と言われていますが、自己都合の退社ではなく、会社都合にしたいです。 今月(8月)は21日出勤予定です。来月(9月)に11日以上働けば、特定受給者となり、待たずに失業保険給付金を貰えるのでしょうか? ちなみに、派遣会社からは、生理痛で月に1,2日休むのを酷く咎められていて、月に三日以上休むようになったら首のすげかえをすると言われているので、11日勤務した後3日以上休んで、向こうから首にしてくれるのを待とうと思っています。 給付金を戴きながら、自動車の教習所に通って、普通免許を取ってより良い就職をしたいと考えております。 どうか、ご回答お願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>今年の4月から入社して ・4/1入社なら、会社都合なら9/30退社なら可能(9/29退社は適用外) >11日勤務した後3日以上休んで、向こうから首にしてくれるのを待とうと思っています ・これは会社都合に当たらない・・懲戒解雇なので自己都合と一緒の扱い(本人に責のある解雇は該当しない) ・会社都合になるのは、契約書の契約内容:契約期間とか、会社の都合で解雇になるとか、それ相当の理由が必要
- yasuhiro1967
- ベストアンサー率22% (135/593)
詳細は下記URLをご参照下さい。 原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。 とあります。 ご相談内容によると生理痛により止むなく三日以上休まれたとの事。 病院で診断書をとるなどをして、 担当の営業の方としっかりとご相談されてはどうでしょうか? ひょっとしたら、派遣会社に配慮して貰えるかも知れません。 また、あなたが薬を飲んで、ある程度痛みを抑える努力も必要ではないでしょうか? 同じ職場の女性に相談されてはどうでしょう? あなただけの悩みでは無いでしょうから、他の方がどうやって抑えているか教えてもらう事も出来るのではないでしょうか? 車の免許ぐらいでは、今時なかなか仕事は無いですよ。
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
>3日以上休んで、向こうから首にしてくれるのを待とうと思っています。 これはマズイ。 勤怠不良で懲戒されますよ。 そうすれば会社都合ではなく、自己都合退職と同じになります。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 生理痛で休んだのは一日、二日で、三日以上休むと首にすると言ってきています。 また、今の職場で苛められながらつづけるのは、精神衛生上良くないと思いますし、生理痛が酷いのは、薬を飲んでもほとんど変わりません。ピルを飲むなどの対処はしていますが、それでもなかなか‥。 車の免許を取って、いきなり正社員になれるとは思っていません。派遣でも、もう少しましな仕事に就ければそれでいいです。今の仕事は時給800円にしかならないので‥。