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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【銀行で地方税を納付した際にもらえる領収書に貼りつけられている収入印紙)

銀行で地方税を納付した際、収入印紙の貼付有無が異なる理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 銀行で地方税を納付する際にもらえる領収書には、収入印紙が貼られていることがありますが、それが異なる理由は何でしょうか?
  • 地方銀行での地方税納付の際、領収書に収入印紙が貼られていないケースと貼られているケースがありますが、その理由を知りたいです。
  • なぜ、同じ3万円以上の地方税を納付しても、銀行の支払い方法や地方の条件によって、領収書に収入印紙が貼られない場合があるのでしょうか?

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回答No.1

印紙税法では下記は非課税文書とされています。 「国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書」 従って、取り扱い可能な自治体の納付書はこれに該当し非課税です。 一方、他の納付書は自行で取り扱いできないので、現金を預かって他行の取り扱い金融機関へ送金して納付を依頼します。従って、これは地方公共団体への納付ではなく、資金の受け取りを行っただけと解釈できます。 この場合は下記の2の文書に該当すると言うことではないかと思われます。 印紙税法 課税文書 番号17 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの