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【銀行で地方税を納付した際にもらえる領収書に貼りつけられている収入印紙
【銀行で地方税を納付した際にもらえる領収書に貼りつけられている収入印紙について】 先日某地方銀行で地方税の支払いを2件しました。 1件は近隣地方都市(県内の市町村)の地方税(3万円以上)で、受け取った領収書には収入印紙が貼られていませんでした。 もう1件は遠方(県外)の都市の地方税(3万円以上)で、その銀行が支払い銀行に指定されていなかったためか、取次手数料がかかり、また、領収書には収入印紙が貼られていました。 2件とも3万円以上の地方税の納付なのに、収入印紙の貼付有無が異なるのはなぜでしょうか? 銀行のミスですか?それとも何か理由があるのでしょうか? とても気になっているので、どなたか教えてください。
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- mukaiyama
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>税金の代行収納を行うこの地方銀行に対して私が支払った取次手数料が… それは税金の代行収納ではなく、一般の振込扱いですから、銀行の営業活動のうちです。 >収入印紙が200円なのに対し、取次手数料は735円でしたが… 印紙税というのは、取次手数料で判断するのでなく、あなたがもらった受領書に記載された金額で判断します。 3万円以上を振り込んだのなら 200円の印紙が貼られます。 このため多くの銀行では、振込額が 3万円以上か未満かで手数料が 210円違っています。
- mukaiyama
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>近隣地方都市(県内の市町村)の地方税(3万円以上)で、受け取った領収書には収入印紙が… 国や自治体に納める税金は、「営業に関する行為」ではないので、その受領書は印紙税法の対象ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm >取次手数料がかかり、また、領収書には収入印紙が貼られていました… 銀行に払うお金は、印紙税法の対象になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
回答ありがとうございます。 >国や自治体に納める税金は、「営業に関する行為」ではないので、その受領書は印紙税法の対象ではありません。 銀行にとって地方税の受領は「営業に関する行為」ではないので、領収書には収入印紙を貼る必要はないということでしょうか? >銀行に払うお金は、印紙税法の対象になります。 税金の代行収納を行うこの地方銀行に対して私が支払った取次手数料が、収入印紙代にあてられるため、この場合は収入印紙の貼付が必要ということでしょうか?収入印紙が200円なのに対し、取次手数料は735円でしたが…。 理解力がなくて申し訳ございません。再度私の質問に答えてくださると嬉しいです。