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組込みソフトについて、有料のミドルウェアを購入し組込んで商品として販売
組込みソフトについて、有料のミドルウェアを購入し組込んで商品として販売する場合、そのミドルウェアのサポートが切れている状態でおこなった場合には、違反となるのでしょうか? ※契約の内容によるとは思いますが、一般的に有料ソフトの場合には、サポートが切れている状態でのソフトの使用/組込販売はどのようになっているのでしょうか?
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お書きのとおり、契約によるとしかいえません。 サポート(保障)することと、使用(販売)することは契約上は別々に決められると思います。 サポートが切れているミドルウエアを含んだ製品を発売継続するかは、発売元の判断です。 サポートが切れていても動作に支障が無ければ、契約上問題の無い限りは販売するでしょう。 その場合は、発売後にミドルウェアに起因する問題が発生した場合おリスクは販売元が負うことになります。そこをどう考えるか次第ですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 サポートの契約と、許諾の契約は別々という考えなんですね。 契約内容を確認することが一番ですね。 poppydayさんありがとうございました。