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有料ソフトをオークションで売りたい

先日、新品のタイピングソフトを有料で購入しました。 かなり打てるようになってきたので中古で売りたいのですが、何か問題はありますか? シリアルキーを入力してインストールするタイプのソフトでユーザー登録はしていません。 使用許諾によると、第三者に譲渡してはいけないとありますが、普通にネットで大手量販店が中古品を販売しています。 特定の1台のコンピュータに限りインストール可能ということは、アンインストールすればOKなんでしょうか? こういうソフトってネットに接続していないのですから、シリアルが使えるのは特定のパソコンに一回だけで、他者のPCにインストールできないとかの問題はありませんよね?

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  • coco005
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回答No.1

>使用許諾によると、第三者に譲渡してはいけないとあります 堅い言い方になりますが、 有料ソフトをインストールする場合、ほとんどのソフトは この使用許諾書に「同意」しないとインストール出来ないので、 インストールしたということは同意したという事になります。 その使用許諾書に書かれている文言に反することは、 使用許諾違反になります。 使用許諾違反は、ソフトによっては判明すると かなりのペナルティを取られることもありますし、 譲渡はできてもその手続が面倒な場合があります。 例えばAdobeソフトの場合、譲渡はできますがその場合 譲る方、譲られる方の双方合意の上で署名捺印した「譲渡申請書」を Adobeに提出しないと、譲れた方で使用できないことになります。 また、譲渡しない不正使用の場合ソフトの何倍もの金額を取られることも あるようです。 この譲渡申請の手続が面倒なので中古販売店(怪しい店は論外)では、 Adobeソフトは基本的に取り扱いません。 質問者様所有のタイピングソフトについては 使用許諾違反をした場合、譲渡した方、された方に どのようなペナルティがあるのかはわかりません。 譲渡禁止であるなら譲渡しないほうがいいとは思いますが、 それでも実行する場合は、 双方の自己責任になるのではないかと思います。 >普通にネットで大手量販店が中古品を販売しています。 大手量販店がどこだかわかりませんが、 大手量販店が使用許諾違反で何かあった場合、 質問者様の事を保証してくれるわけではありません。 出来てしまうこと=していい事ではありません。 どうしても譲渡したい場合何か方法があるのかを メーカーに問い合わせたり、 ご自分でも調べて、譲渡禁止違反に制裁がないのなら 自己責任でするしかありません。

nacchan0127
質問者

お礼

>使用許諾書に「同意」しないとインストール出来ない そのとおりです。なのにアマゾンやヤフオクで当たり前のように中古が販売されているので、アンインストールすれば問題ないかなと思ってました。 ソフトによってはペナルティがあるんですね。 回答ありがとうございました。