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道路(公道;歩行者天国)でミニパインというお土産品(インテリアで食べ物
道路(公道;歩行者天国)でミニパインというお土産品(インテリアで食べ物ではありません)をゴザを敷いて(問題があれば立ったままで)、販売したいと思っています。 消費者の反応を見たく、1日だけほんの2~3時間程です。 そこで質問ですが、 これは犯罪行為でしょうか? たとえば警官に注意されることでしょうか? また注意された場合、すぐやめればお咎めなしでしょうか? あるいはしょっ引かれることでしょうか? 本日12時から販売したく思ってます。 よろしくお願いいたします。
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道路使用許可申請が必要な行為です。 管轄の警察署で申請してください。 今日の今日で許可が下りることはありません。 道路交通法 第77条,第78条に該当します。 違反には罰金刑があります。 警察の注意で辞めれば穏便に済むでしょう。 でも、注意に来るのが警察とは限りません。 いわゆるやくざ屋さんから注意された時は、辞めて済む話ではありませんね。
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- debukuro
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回答No.2
しょっ引かれればいい方です お叱りを受けて以後注意をするようにですみます ようわれ、誰に断って店開いとるんじゃ なんてことになったら生きて家に帰れなくなるかも
質問者
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございました。 昨日、昼間に銀座の歩行者天国でやりました。 たまたまか、警官もやーさんも来ませんでした。 でもたまたまなんでしょうね。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございました。 昨日、昼間に銀座の歩行者天国でやりました。 たまたまか、警官もやーさんも来ませんでした。 でもたまたまなんでしょうね。