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道路(公道;歩行者天国)でミニパインというお土産品(インテリアで食べ物

道路(公道;歩行者天国)でミニパインというお土産品(インテリアで食べ物ではありません)をゴザを敷いて(問題があれば立ったままで)、販売したいと思っています。 消費者の反応を見たく、1日だけほんの2~3時間程です。 そこで質問ですが、 これは犯罪行為でしょうか? たとえば警官に注意されることでしょうか? また注意された場合、すぐやめればお咎めなしでしょうか? あるいはしょっ引かれることでしょうか? 本日12時から販売したく思ってます。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

道路使用許可を取らないのであれば道路交通法違反となります。2~3時間ということであればお巡りさんに見つからない限り大丈夫だと思います。 ただし、お巡りさんに警告されたらおとなしく撤去すること。言うこと聞かないとしょっ引かれることもありえます。

superflymy
質問者

お礼

ありがとうございます。 本日、銀座ホコテンにて、そのとおりにやってきます ありがおうございました。

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