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横領について

横領について 友達が、出張中に会社からの仮払金の一部を私用したそうです。これは横領になりますか? ちなみに、いまだに会社との仮払金の精算はできず、来月の給料日まで待つそうです。

みんなの回答

回答No.3

企業で監査などをやっています。 その立場で言うと、仮払金は常に要チェック項目です。 なぜかというと、清算するまでは実質的に貸付金で、それが恒常的になると、小遣い代わりなどということも起こるからです。 出張の多い営業などは、周りが気をつけておかないと、首が回らなくなるなどということにもなります。 ところで、ご質問の状況で横領になるかというとならないでしょう。この状態はまだ未決算の状態で、本人が返済の意思が無いというわけでもありません。規程で清算日を定めている場合は、それへの違反ですが通常清算が若干遅れただけで懲戒ということも無いでしょう。 実務的には本人に清算をすぐやるように注意して、しないようであれば本人の上司に対処を求めるということでしょう。 その結果、評価に影響するとか上司の信頼をうしなうとかはあるかもしれませんが、それは本人の責任です。 監査の立場で言うと、これを放置しておくと上司と職場の管理状態が不良という評価になるかもしれません。次回も改善がないと、上司の責任になることもありえます。 従って、懲戒や犯罪ということではなく、管理上の問題として捉えます。企業は別に社員を犯罪人にしたいのではなく、未然の不祥事の防止を重点に考えますので。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

横領  他人または公共の物を不法に自分の物とすること。 業務上横領罪  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 >仮払金の一部を私用 <杓子定規> 仮払金は、自分が占有する会社のお金です。 私用に使用したのであれば、占有する仮払金を不法に自分のものにしたのですか ら、業務上横領です。  ※仮払金を一時的に借りたとの主張があるかも知れませんが、貸し主の同意   がないのであれば、貸借は認められない可能性があります。  ※内緒で返したとしても、仮払金を流用した事実が無くなるわけではありま   せん。泥棒をしてもそれを返せば罪が無くなるわけではありません。  ※本件では、私用を本人が認めていますから争うべき論点はありません。 <一般論> 仮払金は、会社の定めた日までに精算するものです。 精算時において、領収書が無い、業務に必要な出金でない事が発覚すれば、 会社が横領等の問題点を認識します。  ※清算前は、会社は問題が発生したか否かを認識し得ません。 会社が横領を認識できない時点で、横領罪の認定は困難だと思われます。 よって、横領であるが横領罪が適用されることは無い。が回答だと思われます。  ※本人が会社に自供すれば、会社が横領を認識しますので、横領罪の適用   が可能になります。 >仮払金の精算はできず、来月の給料日まで待つそうです。 かなり多額の仮払金を私用したのですね。  ※私用額を給料で補填して、仮払金を精算するのですね。 精算日が来月の給料日となりますから、会社規則で当該精算日が問題ないので あれば、何の問題もありません。 精算日が規定より遅いのであれば、横領では無く、就業規則(仮払金規定)違反 として何らかのペナルティの可能性があります。

  • tomtomkun
  • ベストアンサー率33% (165/496)
回答No.1

仮払いのお金と、もともとの自分のお金が色分けされているわけではないので、会社から支給されたお金を私用に使ってもその時点では横領になりません。 ただし、出張後速やかに精算する必要があります。精算の期限は会社によって決められていると思います。3日以内とか、1週間以内とか。その時点で精算金額<仮払金であれば余った分を返却しなければなりません。精算金額>仮払金であれば会社から追加支給があります。 お客様から回収してきた売掛金などを私用に流用したりすれば横領ですが、出張費用の仮払金の中から一部を私用に使ったとしても、きちんと精算すれば横領にはなりません。 とは言っても、確実に精算できるかどうかはっきりしない状態なのであれば、流用はよろしくないですね。