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自由主義的な刑法理論をとなえた京都帝国大学の教授が、左翼思想を容認する

自由主義的な刑法理論をとなえた京都帝国大学の教授が、左翼思想を容認するものとして休職処分に処せられた事件を何というか。

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回答No.1

 1933年(明治憲法時代)の滝川事件です。ちなみにこうした事件をふまえて現憲法は、思想及び良心の自由(19条)・表現の自由(21条)に加えて、23条で学問の自由をあえて規定しました。