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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己都合退職の場合でも、失業給付金は翌月から受給できるのか。)

自己都合退職の場合でも、失業給付金は翌月から受給できるのか

このQ&Aのポイント
  • 自己都合退職の場合でも、失業給付金は翌月から受給できるのか。以前、自己都合での退職であっても、会社側に問題があれば給付金をすぐから受給できるという話を聞いたのですが、下記のような場合でも可能なのでしょうか?
  • 質問文章には、自己都合退職の場合に失業給付金を翌月から受給できるかどうかについての疑問があります。具体的な場合として、休日や有給休暇の状況、保険関係の問題、残業などが挙げられます。質問者は退職を検討しており、失業給付金をすぐに受け取れるかどうか知りたいとしています。
  • 質問者は自己都合での退職を考えており、失業給付金の受給時期について疑問を持っています。具体的な状況として、休日や有給休暇、保険関係の問題、残業などが挙げられています。また、質問者の給料明細には雇用保険の天引きが行われていることが記載されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>自己都合退職の場合でも、失業給付金は翌月から受給できるのか。 自己都合であってもなくても必ずしも翌月からの受給と言うことにはなりませんが。 ただ自己都合の場合は3ヶ月の給付制限があり、会社都合ではそれがないということです。 >以前、自己都合での退職であっても、会社側に問題があれば給付金をすぐから受給できるという話を聞いたのですが それはあくまでも自己都合ではないから給付制限期間がなくてすぐと言うことです。 また正確には自己都合とか会社都合とかではなく、特定受給資格者や特定理由離職者に該当するか否かの問題になります。 その要件は下記のようなものです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html (1)~(4)までは労働環境の問題であり、労働基準法に基づく労基署の管轄で安定所の管轄にはならないでしょう。 わずかに(4)が特定受給資格者の「(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため」に引っ掛かるかと思いますが、会社も >からは月45時間の残業をしろとありますが とうまく逃げていますので難しいでしょうね。 あとはダメ元で安定所に事情を話して判断を仰ぐことですね、もしかすると何らかの別の判断をしてくれる可能性もありますが、あくまでもダメ元でと言うことです。

noname#199026
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 会社ともめるのは嫌なので、自己都合での退職をするのですが。この不況の中での退職なので、すぐに就職先が見つかるか・・・。特定受給資格者や特定理由離職者になれれば、生活の不安が無くなるので、質問してみました。 とりあえず今の会社で該当するのは、時間外労働(各月45時間)ですよね。労働基準法の週40時間という基準を考えれば、だいたいひと月の労働時間は、160時間ですよね。その計算であれば45時間以上の時間外労働をしていることになるのですが・・・。 安定所で相談をしてみます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

正当な理由のある自己都合というのは前回のリンクで示した特定理由離職者にあたり、解雇であれば特定受給資格者にあたり異なります。 またどのような状況でどのような主張をしてどのような理由でどのように判断されたか、その詳細がわからなければ他の例と比較しても意味はありません。 それと質問者の方のケースは正当な理由のある自己都合による特定理由離職者には該当しません、あくまでも特定受給資格者に該当するかどうかが焦点になるはずです。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.2

私の場合自己都合ですが、「正当な理由のある自己都合退職」と認められました。 ただ認められるまで2ヶ月かかりました。 認められると解雇と同じ条件になります。 経緯は会社側は自己都合、私のほうは解雇という水掛け論でした。 でも必ずしも認められるとは限らないので、多少もめても「解雇」の方があとあと楽ですよ。

noname#199026
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 認められるのに2ヶ月も掛かるのですね。「正当な理由のある自己都合退職」といっても、 認めてもらうには、かなり大変なんですね・・・。

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