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初めての質問です。私の家の名義は、購入当時、父の借金が理由で母と私の2

初めての質問です。私の家の名義は、購入当時、父の借金が理由で母と私の2人の名義でしたが、その後母が亡くなり、現在は私一人の名義なんですが、借金も整理がつき、今後父の名義に変更したいのですが、どうすれば良いでしょうか?

みんなの回答

noname#244690
noname#244690
回答No.2

>購入当時、父の借金が理由で母と私の2人の名義でした とのことですので、本来、家の名義はお父さんの名義であるのに父と私(子)の名義だったのでしょうか? そうであれば、「真正なる登記名義の回復」という方法で、お父さんの名義にすることができます。 また、この方法ができれば、登録免許税以外の税金がかかりません。 (税務署から「お尋ね」がきますが、事情を説明します。) この方法は、まず現在のあなたの所有権を「錯誤」で抹消し、次に、「真正な登記名義の回復」によってお父さんの名義にするのです。 ただし、この場合、現在のあなたの所有権を抹消することが必要なので、 あなたの所有権を目的とする抵当権や地上権等の登記が存在する場合には、ともに抹消されるので、 抵当権者等から承諾を取らねばなりませんので、これが不可能であれば、現在のあなたの所有権から単純にお父さんの名義に移転するほかありません。この場合は登録免許税以外の税金が通常通りかかります。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.1

名義を換えるのは、司法書士さんに頼むか、自分で法務局に行って書類を提出すればいいです。 書類は、登記申請書、登記原因証明書、(作成するのはこの2通です手書きでも良いです、見本もあります)登記済所、貴方の印鑑証明、住民票、等です。 税金がかかります、贈与税です。 もし土地建物が1000万円の評価の物でしたら、納める税金は306万円になります 600万円の評価の場合で127万円になります。 もし母名義の登記が残っていてその部分だけを替えるのでしたら、相続税になりほとんど税金がかかりません。貴方と父の相続になりますが、すべて父名義にしても問題はないと思います。

nkf22599
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり贈与税がかかって来るんですね。 助かりました。 ありがとうございました。

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