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改正割賦販売法で翌月一回払い以外全て対象になるのはわかりました、具体的
改正割賦販売法で翌月一回払い以外全て対象になるのはわかりました、具体的に2万程度の支払いを三回払いにした場合今までは三回払い指定してサインしてましたが、それが変わるということなんでしょうか?それとも12月前に改めてカード会員全員から収入確認取るということでしょうか?今一つわかりませんので…
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前回質問で寄せられた参考URLを、もう一度よく読んでみてください。 個々の決済額や、分割払いの回数が、というわけではありません。 リボ払い・分割払い・ボーナス払い、これらの利用限度額が設定されるということ。 正確には「支払可能見込額」と言います。 例えば、年収300万円の人が、リボ払いや分割払いで200万円や300万円も債務があるのは異常ということ。 そこまで膨れ上がった場合は「自転車操業」で、その状態では完済できることは皆無。 つまり、『過剰な貸付をしてはならない』ということ。 なお「支払い可能見込額」に関しては、基本的に収入確認はしません。 それに関しては参考URLの6番に載っています。
お礼
詳しい説明ありがとうございました、要するに月々の支払い額を自分の確実に支払いできる額で収まるよう考えて利用する、もしくは一回払いで利用する、何より現金主義が一番ですね、何度もありがとうございました