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「in exclusive judgement of」の訳し方
- 契約書内の1文に含まれる「in exclusive judgement of」の訳し方について困っています。
- 該当部分以外は「製品の一部または全てを分解、変更した製品は1年間保証の対象とはならない」と訳しました。
- ご教示いただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
#2です。 答えは同じなのだから、どちらがどうとかいう話でもないと思います。 これは、代理店契約か何かだと思いますが、 the manufacturer は、たぶん、輸入先のメーカーだと思います。 「メーカーの判断以外において、製品の一部または全てを分解した「その製品」は1年の保証の適用とはならない。」 ・in exclusive of --を除いて (文字化けしたので、書き直しておきます。) in exclusive judgement of the manufacturer [製造者側の判断のみで}、(他の判断では)製品の分解は、1年保証が適用されない。 ということです。 ということは。言い換えると、 [製造者側の判断以外は}、製品の分解は、1年保証が適用されない。 こんなプロセスが必要なのでしょうかしら? ふつう、本国に送り返すと経費が掛かり過ぎるので、メーカーから指示を受けるのですが、その時に、今は、ISO9000があるようですから、輸入側に任せることも多いのですが、一部の製品は、分解については、いろんな制約を設ける会社もあるようです。今回は違うようですが。
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- cincinnati
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SPS700さんのご意見が正しいと思います。たとえば exclusive sales agreement 他社とは同じ契約をしない販売契約、排除します。 exclusive dealership この会社との取引する、他の会社は排除します。 従いましてexclusive judgementは他の判断を排除するとなります。全体の意味は 製造者の判断のみで、商品を一部でもあるいは全体でも分解した場合は1年間保証は適用されません。(いろいろ分解した理由はあると思いますが、受付ませんということだと思います。)契約書ではこのような明確な言い方は普通と思います。
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- Wendy02
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直訳的ですが ・in exclusive of ~を除いて メーカーの判断以外において、製品の一部または全てを分解した「その製品」は1年の保証の適用とはならない。 前のbinding の 回答かいていたら、締められてしまったというか、きちんとした解答を持たないので答えができなかったのですが、 ・following the minimum and binding sales forecast といのは、 今後の一定の期間の「最小限の売上の付帯条件を持つ販売(契約)」のことではないかと思うのです。 binding は、irrevocable とかの意味はないと思います。
- SPS700
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下記に「専属の]と言った意味が出ています。 http://eow.alc.co.jp/exclusive/UTF-8/?pg=2 「我が社専属機構の判断では」ということ、ぶっちゃけいえばよそ者をまぜちゃうと、「1年の保証は全部に通用すべきではないか」というお方がいらっしゃるかと思いますが、我が社の製品には誇りと責任を持っております関係上、「我が社独自の判断では、よそ様で一部だろうが全部だろうが、バラしたものに対しては責任を負いかねます」という趣旨なのではないかと思います。 その他の部分はお訳しになった通りだと思います。
お礼
迅速な回答、ありがとうございました。
お礼
複数回の回答、ありがとうございました。よく理解できました。