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自動車事故と健保の適用について教えてください
自動車事故と健保の適用について教えてください 自動車事故でも健保は使えるようですが、医者に健保は使用出来ない と云われたら、どのように対応したらよいのですか? 医者に反論するための法的な根拠など教えてください。
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元損保社員です 本件に関し、法的な根拠とか論理的根拠がないかのような回答もありますが そんな事ありません。 立派な法的・論理的根拠があります。 まず医療機関は健保の適用の可否を決定する当事者ではないのでそんな事 決める権限は一切ありません。 当事者は支払い側の健保機関と請求する被害者の2者のみです。 医療機関が交通事故を理由に健保適用での診察を拒否することは 医師法、健康保険法、国民健康保険違反となります。 この事は裁判になり、医療機関が完敗していることからも分かります (大阪地裁、S60.6.28判決) また旧厚生省は市町村の健保機関に対し、交通事故を理由に健保の適用を 拒否してはならない旨通達を出しています (S43.10.12付 保険発第106号 厚生省通達) この通達は現在でも生きています。 当事者でもない医療機関が健保の適用ができないなんて主張するのは 論理的もおかしいです。 例えば第三者の放火で家が全焼して火災保険を使って家を再築しようと したら、大工さんが火災保険は使えませんよと云うのと同じです。 当事者はお金を払う保険会社と請求する契約者です。 当事者でもない大工さんが保険は出ないなんて口出しする権利はないのです。 以上法的にも論理的にも医療機関には一切健保適用の可否を決定する権限は ないのです。 なお、第三者行為の怪我などの場合には「第三者行為等による傷病届」を 健保機関に提出するようになっていますが、これは最初の診察時点ではなく 後日でも可及的速やかに提出すれば良いのです。 一部他の回答にもあるように、未だに交通事故には健保の適用ができない とか、保険会社が支払いを少なくするためだ等主張する人がいるのは 困ったものです。 健保の適用は過失相殺事案や長期入通院の場合には被害者にも大きな メリットがあるのです。
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- nik670
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元損保社員さんが言われるようにたとえ通達が出ていても 罰則がないから病院の経営方針で交通事故は健康保険は つかわせないんです(^^) なんだってそうじゃないですか。 NHKに加入しなくてはダメと解っていても加入しなくても 罰則がないから加入しない!のと同じです。 そりゃー裁判になって医療機関が負けるとしても、まず 裁判なんか起こす人などまずいません。 だから健康保険は使えませんっていう病院も多々あるん です。俺はバイクでけっこう事故るので数件使えないと 言われた経験があります。 事故で痛いし救急車で運ばれたので、健康保険が使えない といわれ、「じゃあ別の病院にします」とも言えませんで したけど。 ただ事故の経験者として思ったのですが、hatena0039 さんに過失がなければ健康保険など使わなくても結果は 同じですよ。 過失が有れば過失相殺されるので、hatena0039さんも 治療費の一部を負担しますので治療費を健康保険を使って 安くすませたい!という気持ちになりますが、hatena0039 さんの過失が0ならhatena0039さんは治療費の負担はな いので自由診療で、保険では使えないような高額の 薬などを使ってもらって最高の治療をしてもらったら どうでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 ぜんぜん論理的な回答ではありませんが 回答いただいたことにはお礼申し上げます。
- n_kamyi
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単純に「何故使えないのですか?」と聞いてみるといい。 論理的な回答はないでしょう。 法的根拠は何もないですからね。 どうしても反論したいのであれば、下記サイトを参照にどうぞ。 http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/2-14.htm
お礼
回答ありがとうございました。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
hatena0039 さんはなぜ反論しようとしているのでしょう??? 何回も言いますが病院の方針なんです。 さらに何度もいいますが、第3者からの傷害は健康保険は使えな いんです。これは健康保険の手引きみたいなのにも書いてありま すよ。ただし交通事故については、立て替え払いするから使えま す!って。 でも病院の方針で使わせてくれないのですから、反論するんじゃ なくてhatena0039 さんが病院を選べばいいと思うのですが。 スーパーに行って、hatena0039 さんには商品売りません!って 言われて反論しますか? 当サロンは女性しか利用できませんといわれて反論しますか? もう経営者の判断なんですから、だから反論するなら株主にな って反論してはどうですかと・・・・。 これが一番いい方法ですよ。 ちなみに健康保険使わせてくれない医者はけっこう多いです。 俺も何件か経験しました。 法的にOKなんですよ。だって法的にOKじゃなければ診ますから。 医師は患者を選択できません。なにも患者を選択しているのでは ないのですし。 自由診療であれば見てあげますよ!って言っているのですから それでいいじゃないですか(^^)
お礼
回答ありがとうございます。 舌足らずでしたが、実際にそのような状況に私自身が置かれている わけではなく、新米代理店の知識として知っておきたかったからです。 健保は法律で国民すべてが加入を義務つけられているのに、 当事者でもない医者がなぜその使用を拒否することがあるのか 知りたかったのです。 加入者は交通事故であろうとなかろうと権利行使ができるはずなのに それを拒否する医者の存在が納得できないだけです。 スーパーやサロンと同列に論ずる問題ではないと思いますが、 NO8さんから論理的・法律的な説明をいただきましたので、 終了させていただきます。
- ppp4649
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○反論 反論するより「交通事故では使えないと何処に書いてるのか教えてください」と言えば良いのでは? 何処にも書いてないので答えられないでしょう。=保険が使えるという事になります。 病院は保険を使わない(実費治療の)方が儲かるから、法的根拠の無いことを言ってます。 「根拠を教えてください」がよろしいですね。 仮に何か根拠を示された場合は、それはウソになりますから、最寄の保健所に問い合わせて確認下さい。病院がウソを言ってるとなれば行政指導があるでしょう。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
健康保険の利用は拒否出来ません。 儲け主義の医者はウソをついて 「事故は使えませんよ」 と言います。 反論するよりも お金儲け第一主義の医者には行かない事です。 ちなみに 根拠は 「健保から損保へ求償かけるんだから此処で健保つかっても 何も問題無いんですよ」 と言ってあげましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 結局 法的な根拠はなく、医者が勝手に判断して いるのでしょうか?
- nik670
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自動車事故でもたしかに健康保険は使えます。 でも使える仕組みはご存じですか? 健康保険って第3者による傷害は健康保険は 使えないんです。健康保険使える場合は自分で 怪我したとか病気の時だけです。 なぜなら誰かに殴られたとか事故に遭った時に はその加害者が補償するからです。 それでも交通事故で健康保険が使えるのは便宜 上使えるだけです。 hatena0039 さんは窓口で3割負担です。残り の7割は健康保険組合が建て替えてくれますが hatena0039 さんに「第3者による傷害届け」 を書かせて、最終敵には健康保険組合がその 加害者に7割を請求するんです(正確には7割の うち加害者の過失割合分を) なので第3者による怪我でも健康保険が使えます。 でも健康保険を使わせてくれない病院もあります。 理由は保険診療だと儲からないからです。 同じレントゲンとるにも健康保険を使わない自由 診療だと2倍3倍の料金になります。 おそらく自由診療なので価格設定は病院独自に 儲けられると思います。 「どうせ加害者の自動車保険で治療するんだろ だったら保険診療ではなく自由診療でいいじゃん」 「自由診療しか認めないよ」 っていう病院もあるのは事実です。 これは、マッサージ店が「女性専用」とかとする ように病院の方針ですからhatena0039 さんはど うする事もできません。 すなわち病院を替えればいいだけなんです。 上場してある病院であれば筆頭株主になっ株主総会で 経営方針をかえさせるとか。 なにも医師に反論しないで病院を替えてはどうで しょうか? どうしてもそこの病院でないとイヤだ!というので あれば病院の経営方針に従って自由診療で受ければ いいだけです。 それを決めるのは医師ではなくhatena0039 さん です。 なので受診前に健康保険が使えるのかどうかは 電話で確認しておいたほうがいいと思います。 あるいは、自分で怪我したと言っちゃうか。
お礼
回答ありがとうございます。 拒否する医者に論理的に反論するのには 患者はどう反論すべきかを知りたかった のです。 病院を変えればよいのかも知れませんが それでは泣き寝入りですよね。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
運転者が自損事故で負傷した場合は自賠責が使えません そのようなときは健康保険で治療を受けることが出来ます 当然警察の事故証明が必要になります 自損事故以外は自賠責から治療費が支払われる制度なので健康保険は適用されません
お礼
回答ありがとうございます。 自損であろうとなかろうと交通事故でも健保が使えるのは わかっています。 でも医者がその使用を拒否した場合の論理的、法的反論の 根拠を知りたかったのです。 ただ「使えるはず」だけでは反論としては弱いので・・
交通事故でも、健康保険は使用出来ます。 でき無いと言うのは、医者が貴方の治療よりも貴方の治療で儲かるお金に興味があるだけだからです。 別の病院で掛かるようにする、医師会に問い合わせるなどをされてみてください。 まぁ、医師会にそんな話をして医師会から窘められたら、その医者は貴方に対してどういう対応をするのか考えて見れば、別の病院に変える方が無難だとは思いますけどね。 貴方なら、本来儲かる物を、法律でこうだから保険適用しろ!と言われて、儲けが半分以下になる仕事をしろと言われて、通常と同じ仕事をする気になりますか? 法律論を振りかざせばなんでも良いと言う物ではなく、別の所に変える方が良いと言う物もあるのですよ。
お礼
回答ありがとうございました。 儲け主義の医者の主張を論破するだけの根拠が 欲しかったのですが。。
お礼
多くの方に回答いただきましたが、やっと論理的にも法律的にも 納得のできる回答を頂きありがとうございました。 言われるとおり、健保を使用するかどうかは患者が決め、 健保の負担は健保機関がするのですから、医療機関は当事者では ないので、使用に関する発言権はないと言うことですね。 また厚生省の通達や裁判についても貴重なご教示を頂きありがとう ございました。