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質屋の年利109.5%金利 改正されないのか?

金利については、貸金業(年利29.2%、1日当たり0.08%)とは異なり年利109.5%(1日当たり0.3%)までと、3ヶ月までの短期・小額金融であることや質草の鑑定、保管の手数を加味した、高い上限金利が認められている。 上記の記事がありましたが改正されてないのでしょうか? なんで放置されてるのか? 疑問です。 何か裏があるのでしょうか?

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.2

記事にあるとおり、3ヶ月までの短期・少額金融であり、質草の鑑定、保管に手数が必要だからです。 金利を高くしてあげないと零細な質屋業が成り立ちません。 質屋で4万円を3ヶ月借りた場合、年利100%でも利息は1万円、 これを上限20%に下げてしまったら、利息は2,000円。 いくらなんでもこれじゃかわいそうですね。 上限3ヶ月だし少額だし有担保だし、かりに返済ができなくなっても 借主は質草を取り戻せなくなるだけで、返済義務はなくなるから 自己破産は起きない。 貸主としても、担保があるから苛烈な取立てをする必要がない。 というわけで、早急な改正が迫られるような社会的弊害がなかったから、ということでしょうね。

noname#107982
質問者

お礼

そうですね。 これからは質屋ですね。

noname#51209
noname#51209
回答No.1

六法全書に、平成22年までの適用と記載が有ります。

noname#107982
質問者

お礼

ありがとうございました。

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