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未成年 HDD 販売

未成年 HDD 販売 こんにちは 中学2年生です。突然ですが、不要になったHDD(ちゃんと動きます(320GB)を売りたいのですが、 親の承諾を得るのは限りなく不可能に近いのですが・・・ お店や、ネットで売ろうとすると、承諾書が必要だということで、売ることが不可能に近いのですが 自分でサイトを作って、売るということは、犯罪なのでしょうか?(会社は承諾書を書かせることが義務化されているのですか?法律で) どうしても知りたいのでご回答をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • reina831
  • ベストアンサー率17% (25/146)
回答No.3

HDDを売るというのは「売買契約行為」になります。 そして、保護者の同意のない未成年の契約行為は、いつでも取り消しができます。 つまり、あなたがHDDを売った後、しばらくしてから「やっぱり返して」と言うことが可能というわけです。 買った人は、そのように言われる不安を感じながら使うことになります。 これがオトナによる売買契約であれば、一度売った(買った)ものは後から取り消すことはできません。 例えば電気店からパソコンを買ったとします。それはあなたの物で、後から店が「返せ」と言うことはありませんし、言ってきたとしても返す義務はありません。 簡単に言うと、法律で決まっているからあなたがHDDを売ることは不可能、ということになります。

noname#156574
質問者

お礼

分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございます。 やっぱり未成年が承諾書なしに物品を販売することは法律に違反しているのですね・・・ 売れないということが分かってよかったです。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bullfrog
  • ベストアンサー率22% (302/1370)
回答No.2

中学生が保護者がOKを出さないことをしようとしていることが、そもそもNGです。 どうしても売らなければならない事情があるのであれば、保護者を説得して下さい。

noname#156574
質問者

お礼

簡潔で分かりやすいご回答ありがとうございます。 未成年が承諾を得ずに販売すること自体がNGなのですね。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

未成年なので、行ったことには責任がないんですよ。 法律違反をすれば、それなりに罰は受けますけどね。 ただ、親もその監督責任を問われるわけです。 で、サイトの運営会社も、「わしゃ知らん」とは言えないわけで、未成年者にサイトを開かせた責任、そのサイトで起こったことに対する責任は問われるわけです。 未成年者が、親の物を勝手に売り払ったり、盗品を売ったりすることもあるわけです。 貴方はやりませんと言っても、責任がない者には信用が有ろうはずがありません。 ならば、何かあったときには、保護者に責任(損害賠償等)を取って欲しいわけです。 で、親に、何かあったときにはアンタが責任を取ってね。ということで、承諾書を書いてもらう。と。 店舗でも同じです。 持ってきたモノが盗品だったとなれば大事ですから、手は出せません。

noname#156574
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます! 結局は未成年には保護者などの大人の承諾がないと法律にかかわるようなことはできないということですね 分かりました。

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