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未成年に対するタバコの販売

こんばんは。 未成年の喫煙を防ぐための法律に、タバコを販売した側が罰せられるという項目がありますが、それについて2つほど疑問があります。 まず1つは、この法律でローソンの店員が10万円の罰金となり店は無罪という事件があり、結構騒がれていたように思うのですがなぜでしょうか?異例なことがあったのでしょうか? そして、色々と見ているうちに「未成年にタバコを売ってしまったのが未成年だった」場合はどうなるのでしょうか? 調書を書いてそれ以外は特になし、注意のみ等をみるのですがこればっかりは売ってしまった未成年側がはじめてだったとか時と場合によるでしょうか? ぜひ、ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#212058
noname#212058
回答No.1

1. このあたりはネット上に出回っているコンビニ店員の愚痴を見て頂いた方が  良いかと。例えば  http://girlschannel.net/topics/374395/ 2. 1.の場合は『相手が明らかに未成年とわかる風貌だった』というのが判決の  決め手になっています。成年と見分けが付きにくい場合などは情状が酌量さ  れるかと思います。

noname#209677
質問者

お礼

明らかに未成年とわかる風貌となるとなかなかそこの境目も難しいところですね。 明らかにとなると相手が制服だったとかそういうことでしか判別がつかないように思います。