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居宅兼店舗(飲食店)の浴室で死体を見つけた!遺族から何の連絡もないまま経過日数超過!法的に裁くことはできる?
- 居宅兼店舗(飲食店)の浴室で死体を発見し、警察に通報。DNA鑑定の結果、死因は脳内出血であることが判明。
- 妹の飲食店で鞄を盗んだ人物と死亡した女性の客が同一人物である可能性が高いが、指紋の正確な特定ができず追及が困難。
- 警察の調査によると、死亡した女性が窃盗の目的で家屋に侵入し、浴室に隠れていた可能性がある。警察は緊急避難の可能性も考慮している。
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質問者が選んだベストアンサー
NO3です。 行くのはいいのですが、「謝罪」の強制はできません。 下手に「強気」でいうと「脅迫罪」「恐喝罪」になります。 また、「帰れ」と言われて帰らないと「不退去罪」になってしまいます。 個人では、「交渉」はしない方がいいでしょう。 被害者なのに「加害者」になったら大変です。 法律は「平等」にありますから、「遺族」とはいえこちらから「強制」や「強要」はできません。 弁護士を入れて、話し合いをするしかありません。
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- yamato1208
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相談者さんの気持ちはわかります しかし、「本人死亡」ですから、未成年であれば別ですが「成人女性」ですから「遺族」には何も請求はできません。 死亡した相手には「刑事・民事」の訴訟はできません。 また「請求」する金員も「確定」したものではありませんから「相続」の対象にもなりません。 >遺族の方も、母親を亡くし悲しんで居るとは思いますが、まず謝りに来るのが筋ではないかと思いす。 「理由はどうあれ」迷惑に関しては「謝罪」は必要だとは思います。
お礼
死亡した人は、70歳で子供8人(全員成人)のうえ、夫は他界し、貧困家庭であるにも関わらず、 パチンコばかりしていた人だそうです。 妹にも借金もしていたそうで、迷惑ばかりかけられ、このまま謝罪にもこなければ、 ほおって置くわけに行かないので、こちらから話に行きます。 ただ、謝ってもらわなければ気が収まりません。 ありがとうございました。
- kumap2010
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遺族は遺族であって犯罪した人とは別ですからね。 「自分の子供」がした場合なら親の教育の問題が大きいので批判されるのが一般的ですが、 そうでない場合は防ぎようがない犯罪ですから遺族の責任ではありません。 従兄弟やはとこまで謝罪しに来られたら数が多すぎて対応する側も大変です。 死亡した人間には刑法を適用することは出来ません。 しかし、民事なら可能です。 精神的な被害もありますし、風評被害などもあるのは明らかですから、 遺族経由で損害賠償請求をすることが可能です。 とはいえ、死亡した人に遺産が無く、遺族に相続放棄をされてしまったら 誰も支払う義務が無くなってしまうのでどうにもならなくなりますけどね。
お礼
ありがとうございます。 結局は何もできないと言うことですね。 遺族に責任はないとはいえ、謝罪があってもよいとは 思います。 このままほおっておくわけにもいかないので、しばらく待ってみて、 何も謝罪がなければ、話しをしに行くつもりです。 実際に被害は受けていますが、窃盗に入るくらい困窮した状態の家から 損害を賠償してもらうことは無理だと諦めています。
既に亡くなっている方を法で裁くことは出来ません。もし窃盗の犯人が亡くなった方としても、「被疑者死亡のまま送検」で終わります。また不法侵入に関しても警察が言われる通り、明らかな確証が取れませんから無理です。 なのでこの場合には、店舗兼住宅が誰のモノかによっては、「死体」があったことで資産価値が下がったとか、もしくは二階に死体があったことで階下のお店の客入り、つまり売り上げに悪影響を及ぼした等と、損害賠償請求を民事で遺族に起こす例はありましたが、これも自殺でなければ難しいかも知れませんね。 一度弁護士さんに相談されてみては如何でしょうか?
お礼
ありがとうございます。 結局は何もできないと言うことですね。 死亡した人の家庭の事情も知っているので、損害賠償も難しいと思います。 ただ、最初自殺だとおもっていたのが自殺ではなかったということで、 少し気持ちがすっきりしました。 遺族の方に対しては、謝りに来て欲しいという気持ちです。
お礼
昨日思い切って遺族の家を訪問して、改めて謝罪に 来てもらうことになりました。 弁護士に依頼するのは、費用の問題と大げさにしたくない と言うことで直接、会いました。 こちらに謝罪に来るつもりであったという言葉を聞いただけで 気持ちが収まりました。 ありがとうございました。