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傷病手当金の受給は可能ですか?

主人のことで質問します。5月10日に勤めていた職場から解雇されました。現在は失業保険を受給しながら就職活動をしています。しかし、解雇されてから精神的に不安定になり、再就職も厳しいことで更に不安定になってしまいました。7月に入り病院に受診したところ、抑うつ状態と診断されました。再就職先を探すことよりも通院して状態の悪化を防止し、療養をしたほうがよいと医師から言われましたが、退職後の発病で、現在無職という状況では傷病手当金の受給対象にはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.4

退職後の傷病手当金は、継続して1年以上の社会保険加入期間があり、退職時にすでに傷病手当金を受給しているか、受給することができる状態である場合に、退職後も継続して給付されるものです。 ですので、ご質問の場合は退職後に労務不能となっていますので、傷病手当金は残念ながら受給することができません。

tt2510
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • runa_moon
  • ベストアンサー率34% (198/581)
回答No.3

こんばんは。解雇後に精神科受診で「抑鬱状態」と診断されたのなら 残念ながら傷病手当は使用できません。 傷病手当は、社会保険に加入していてつとめているときに3日以上体調不良やけが(こころもふくまれます)で やすんで、はじめて4日めから受給資格が出てきます。 初診が在籍中で3日以上欠勤しているのであれば退職後も傷病手当は受けられますが そうでないのなら受けることはできないです・・・。 参考になれば幸いです。

tt2510
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱり在職中に受診していないと対象になりませんよね。参考になりました。

  • TT250SP
  • ベストアンサー率41% (2393/5813)
回答No.2

心の病気でも診断書が出て傷病手当金を貰う事はできますが、就業中に発症していないと駄目なんじゃないかなぁ 「自信なし」

  • ZERO3159
  • ベストアンサー率12% (30/239)
回答No.1

たしか傷病手当金は物理的な怪我ってやつのはずですが、精神的なものには出ないかも