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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バス共通カード払戻金額の適法性)

バス共通カード払戻金額の適法性

このQ&Aのポイント
  • 首都圏で使用されていた「バス共通カードは、今年3月末で発行を終了し、7月末でバス車内での使用が終了しました。
  • 払戻額は、使用できる残額ではなく、発券価格から使用額を引き、さらに手数料を引いた金額となっているのです。
  • バス共通カードを購入した消費者がプレミアム分を失う可能性があり、その適法性に疑問が生じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.11

「5,000円で買ったものは満額5,000円ですよ。どうひっくり返っても5,850円にはならない。」この部分が納得できないようなので、契約の側面から考察してみました。 5,000円支払うことによって5,850円分バスを利用する権利を購入した。 これがどういう契約になるのかが問題ですね。 権利があるということは、当然義務もあります。 この場合の義務は5000円分バスに乗るということです。 ですから、契約内容は「5,000円分バスに乗ることを前提にカードを購入した方には850円分プレミアがつく」という契約になります。 それが5,000円分バスに乗れないという事情が発生し、義務が履行できないのですから、当然権利も消滅します。 まぁ、こう書くとバス会社が勝手に中止したんだから、義務が履行できない責任はバス会社にあるから、救済措置を考えるべきだ!となるんでしょうね。

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 「権利があるということは、当然義務もある」、おそろしく安直で思慮を欠いた短絡的なご回答に、感動しました。 バス共通カードを買った以上は、バスを、購入時においていつかも分からない利用期限内に利用するのがカード購入者の義務である、と。素晴らしくて言葉がありません!

noname#152740
質問者

補足

>>権利があるということは、当然義務もあります。 片務契約というものは、貴殿の頭の中には存在しないのでしょうか?消費貸借契約は、片務契約の典型とされていますが…。 だいたい、バスカード購入の場合、カードの購入時点でバス利用権がカード購入者に渡り、その時点で契約関係は終了するでしょう。売買という一回的契約です。カード購入後に、どんな契約関係が残るというのでしょうか? >>まぁ、こう書くとバス会社が勝手に中止したんだから、義務が履行できない責任はバス会社にあるから、救済措置を考えるべきだ!となるんでしょうね。 カード購入者に義務があるとはとても思えませんが、利用できなかった責任はバスカードを一方的に廃止した事業者側にあるのですから、カード購入者のバス利用権が害されないような措置(例:希望者には、残額の等しい「共通バス券」と交換する)を採る必要があるでしょう。廃止するときに面倒なことにしたくなければ、最初から有効期限を付けてカードを販売すればよかったのです。例えば、有効期限を半年にして発売し、発売終了から半年後に利用終了にすればよかったわけです。しかし、有効期限がありませんからどんどん買ってねということで販売しておいて、突然一方的に利用終了予告をし、既に購入者に渡ったはずの5,850円分のバス利用権を一方的に縮小してしまうので、問題なのです。

その他の回答 (11)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

プレミアに関しては「サービス」になります。 これは「発売元」の善意になります。 発売価格は、1000円・5000円となりますから、付加された分に関しては「先払い」としての特典になるだけで「権利主張」はできないと判断します。 払い戻しを言われていますが、「共通」なのを「指定」に切り替えれば「対価交換」になりませんか? それがあれば「選択肢」がありますから「利用者」には損益はないと思います。 当然「払い戻し」は、先方の理由なんですが「選択肢」があれば違法とはいえません。 >使用期間の定めがないので安心して高額のカードを買ったという人も多数いて、 その為に「公示」していませんでしたか?

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >>プレミアに関しては「サービス」になります。これは「発売元」の善意になります。 このように考える根拠は何でしょうか?私は、プレミアム分を含む「バスを利用する権利」が、カード購入時にカード購入者に渡った、と考えますが。

noname#152740
質問者

補足

>>「共通」なのを「指定」に切り替えれば「対価交換」になりませんか? おっしゃる意味が完全には分からないのですが、「共通カード」を「専用カード」に転換する措置は、各社とも選択肢として用意していないようです。したがって >>「利用者」には損益はないと思います。 にはなりません。確かに、選択肢が用意されていればよいのですが、そのような選択肢は聞いたことがありません。 >>その為に「公示」していませんでしたか? 「公示」がどのようなものを言うのか、完全には分からないのですが、バス共通カードの廃止が発表されたのは昨年の11月です。それよりも前にカードを買って残額を保持している人も少なからずいます。さらに言えば、バス共通カード廃止の発表時に、払い戻しを行うことは発表されましたが、プレミアム分が差し引かれてしまうことが判明したのはごく最近です。したがって払い戻しを受ける人で、「払い戻しになったらプレミアム分が差し引かれることを知っていてカードを買った」人はいないと思われます。カードの販売は3月末まででしたから。

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