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バス共通カード払戻金額の適法性
- 首都圏で使用されていた「バス共通カードは、今年3月末で発行を終了し、7月末でバス車内での使用が終了しました。
- 払戻額は、使用できる残額ではなく、発券価格から使用額を引き、さらに手数料を引いた金額となっているのです。
- バス共通カードを購入した消費者がプレミアム分を失う可能性があり、その適法性に疑問が生じています。
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「5,000円で買ったものは満額5,000円ですよ。どうひっくり返っても5,850円にはならない。」この部分が納得できないようなので、契約の側面から考察してみました。 5,000円支払うことによって5,850円分バスを利用する権利を購入した。 これがどういう契約になるのかが問題ですね。 権利があるということは、当然義務もあります。 この場合の義務は5000円分バスに乗るということです。 ですから、契約内容は「5,000円分バスに乗ることを前提にカードを購入した方には850円分プレミアがつく」という契約になります。 それが5,000円分バスに乗れないという事情が発生し、義務が履行できないのですから、当然権利も消滅します。 まぁ、こう書くとバス会社が勝手に中止したんだから、義務が履行できない責任はバス会社にあるから、救済措置を考えるべきだ!となるんでしょうね。
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- 風車の 弥七(@t87300)
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5000円の有価証券の値打ちは5000円しかありません。 580円はバス会社が善意で付けてくれた「おまけ」です。 その「おまけ」に権利云々言われても筋違いです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1245038417 OKWave反応があってよかったですね。
- kumap2010
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たしかに論理が崩壊してますね。 >3月末でだいたいバスカードの販売は終了しましたが、5月になって頻繁にバスに乗りたい人は、5,850円分使える定価5,000円のバスカードを、5,500円出しても買うでしょう。 これもどう考えても「勝手についたプレミア」でしょう。 販売終了前は5000円でしか売れなかったという事実。 終了後は5500円かもしれないし5400円かもしれない。これは勝手についたプレミアです。
- n_kamyi
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それだと論理が崩壊してしまいますよ。 >確実に定価以上の価値を持ち、市場に流通します。 >販売中止の影響も考慮したうえで とするのであれば、自社のプレミアであろうが、勝手についたプレミアだろうが関係ないですね。 それはさておき、自社でつけたプレミアだから、自社の定義に基づき払戻するわけですよね。 事実、私の提示した東京都バスとご質問者の提示した小田急バスでは計算方法が違いますよね。 東京都バスのほうは5,000円で販売したものは5,850円分の価値があるとして、残額の払戻については比率にしてますよね? ただし、5,000円で買ったものは満額5,000円ですよ。どうひっくり返っても5,850円にはならない。 小田急バスのほうは完全にプレミア分は除かれてますね。 それでも1,000円使った場合の払戻額の差はわずか145円です。(手数料は無視するとして) 東京都バスのほうが良心的とは言えるでしょう。 話をまとめますと、市場で定価以上になろうが、販売会社が5,000円で販売した以上は、払戻額は満額5,000円です。 これはどう考えても揺るぎません。 残額がある場合はその払戻額をどのようにするかは、販売会社次第でしょう。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
それはおかしいでしょう。 「プレミア」がつくことまで販売会社は責任持たなくていけないんですか? たとえば、コンサートチケットの特別席を100席用意しました。 100席分完売したが、プレミアがついて市場には3倍の値段で転売されている状況。 コンサートが中止になったら、主催者は3倍の値段で払戻ししなければならないんですか? そんなバカな・・・
補足
>>「プレミア」がつくことまで販売会社は責任持たなくていけないんですか? 自分の会社が付けたプレミアムは、ですよ。 コンサートの件は、勝手に付いたプレミアムです。しかし、バス共通カードについては、「元々」バス会社側がプレミアムを付けて売っていたのです。5,850円分のバス利用権を5,000円という価格で販売しておきながら、一方的に利用を停止し、しかも別の形で残高分のバス利用権を与えず、プレミアム分を一方的に没収してしまう、だから問題なのです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>5,850円分使える定価5,000円のバスカードを、5,500円出しても買うでしょう。 そんな個人的な取引は関係ありません。 会社が5,000円で販売しているのですから、価値は5,000円でしかないでしょう。 会社が5,000円で販売しているものを、オークションでは5,500円で売れる価値があるから、5,500円で払戻してくれなんて主張が通るわけありません。 5,000円で販売しているものは、5,000円で払戻するのが当り前です。
補足
>>そんな個人的な取引は関係ありません。 「物の価値=定価」というドグマが誤りです。 5,000円の価値しかないという貴殿の主張は、各社局が5,000円で無制限に販売していることが前提です。各社局が販売をやめれば、プレミアムつきのバスカードは、確実に定価以上の価値を持ち、市場に流通します。 そして、各社局は自らの意思で販売をやめたのであり、消費者が販売中止を求めたわけではありません。とすれば、販売中止の影響も考慮したうえで、5,850円分バスを利用できる権利の価格を、再計算する必要があります。まあ、元々5,000円で販売されていたからといって、その時点で5,000円の価値しか本当になかったかは甚だ疑問ですが。貴殿の頭の中では、「売買=等価交換」なんですね。 既に示唆しましたが、プレミアム分を引いて払い戻されるくらいなら、残高分の「共通バス利用券」と引き換えてくれた方がいいと思っている利用者も多いはずです。そしてそういう人こそ、バスをよく利用する人です。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
法律の問題ではなくて、数学の問題ですね。 http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/bus/kanren/buscard.html こちらのサイトのほうがわかりやすいです。 もともと5,850円分乗れる権利を5,000円で購入したというご質問者の主張は正しいです。 しかし共通カードは5,000円で購入したのですから、5,000円の価値でしかありません。 ですから、残額の払戻に対しては、上記サイトのよな計算式で、利用残額をプレミアも含んだ権利残額の価値で比率でもって払戻額の計算をしているのです。
補足
>>しかし共通カードは5,000円で購入したのですから、5,000円の価値でしかありません。 物の価値が、定価と一致するとは限らないのではないですか?例えば、3月末でだいたいバスカードの販売は終了しましたが、5月になって頻繁にバスに乗りたい人は、5,850円分使える定価5,000円のバスカードを、5,500円出しても買うでしょう。 一度カードを買ってしまえば、消費者には5,850円分バスを利用する権利が残ります。バスカードが新規に購入できない状態において、そのバスカードは本当に5,000円の価値しかないでしょうか? バスカードは、バス利用権の化体したものです。とすれば、バスカードが廃止する場合、紙の「バス共通券」を発行して、残高と同じ金額だけそれと引き換えればよかったと思います。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
バスカードは取得時点では5850円の価値はありません。 5850円分のバスカードを購入して、それを売ろうと思っても5000円以上では売れませんよね。 例えば商店の100円割引券もそれ自体に100円の価値があるわけではありません。 あれも使った時点で100円の価値が生まれるのです。 ですからバスカードも「乗って使用した時点でその使用分だけプレミアム分の価値が発生する」と考えるのが妥当です。 よって、たとえば2920円分乗ったカードはプレミアム分の半分を利用済みだと考えられます。 2920円分乗ったカードは430円引いた2490円の返金をするのが妥当です。 おそらくこの分に関しては訴訟を起こせば認められるでしょう。 しかしたった430円のために訴訟を起こすような人もいないでしょう。
補足
>>例えば商店の100円割引券もそれ自体に100円の価値があるわけではありません。あれも使った時点で100円の価値が生まれるのです。 そんなことはありませんよ。例えば、ネットオークションに出品すれば、割引額そのものとまでは行かなくてもそれ相応の値段がつきますよ。 >>よって、たとえば2920円分乗ったカードはプレミアム分の半分を利用済みだと考えられます。 2920円分乗ったカードは430円引いた2490円の返金をするのが妥当です。 一つの合理的な考え方ですね。 それなら納得する人も多いでしょう。しかし、各社局はそうしていないのです。残額から丸々プレミアム分を差し引いた分しか返金していません。
- yamato1208
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もう一度書きます サービスの意味を理解していませんね・・・ 返金しても「購入額」から利用分を差し引いたのを、5年間手数料無料で会社はしています。 法的には「実質損害」がありませんから、返還の請求権がありません。 実質損害は「購入額」より利用以外で目減りした時点で権利が発生します。 残額が返金されるのなら、法的には「問題」はありません。 サービス分を要求するならば「訴訟」をして勝訴しないと権利はありません。 サービスの原則は「無償」ですから、それを「有償返還」させるのは判決以外にはできません。 訴訟でも「正当性」が問題になり、訴訟の「却下判決」がでるでしょう。 約款には、サービス分は「利用」のみで有効と記されているはずですよ。
補足
「サービス」の意味は、かなり多義的なんですよ。貴殿がどういう意味でお使いか、定義を示して頂かないと、理解することは困難です。「タダで与えられるもの」という意味でお使いでしたら、プレミアム分は無償ではないのでサービスではない、と考えます。あくまでも5,000円のお金で、5,850円分のバス利用権を買っただけのことですから。 貴殿は「利用額」のうち、プレミアム分とそれ以外の分を峻別してお考えのようですが、それは実態に合わないのではないでしょうか?なぜなら、利用額は最初から5,850円であり、プレミアム分と通常分が区別されないまま使用されていくからです。デジタル表示上も区別されていません。また、仮に1,000円だけ使用した人がいたとして、「サービス分は利用でのみ有効」だと仮定すれば、「まずプレミアム分の850円を使った」との主張が出ること必至です。どっちから使ったか、などという不毛な話になるわけです。 区別されていない利用額についてプレミアム分と通常分を峻別して考えるより、「5,000円の代金で5,850円分のバス利用権を買った」と考える方がはるかに合理的で実態に合致しています。なぜそのようにお考えにならないのでしょうか?
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
私も同様の経験をすれば不満を感じますが、法律的には難しいでしょう。 あくまでも推測ですが、カードの裏面や購入時の説明のチラシ、販売窓口などの掲示に約款などがあるでしょう。 通常、カードは貸与です。 払戻時はプレミアムがつかないなどとも書かれているかもしれません。 使用期限についても、サービスの提供がある限りと書かれているのかもしれません。 約款を読んでいるかどうかは、利用者自身の責任の範囲でしょう。 カードを使えずにして、払戻もできないとすれば、違法性もあるでしょうがね。 まずは、カード利用のための約款を確認すべきでしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 仮にカード券自体が貸与であったとしても、バスを5,850円分利用する権利まで貸与と考えるのには無理があるのではないでしょうか? カード自体についても、貸与と考えるのは、譲渡や貸借が違法になるなど、バスカードの利用実態と合わないような気がします。
補足
カードが貸与でないことは確かです。使い切ったカードの持ち帰りが許されているからです。貸与であれば、使い切った時点で回収しているはずです。 約款については知りませんが、サービスが停止された後の払い戻しは残高からプレミアム金額を差し引くというような、一方的に消費者に不利な約款を定めても、(消費者契約法等諸法に照らして)そのまま法律上有効なのでしょうか?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
見てきましたが「5年間手数料は無料」となっています。 7月31日までは、手数料は必要ですが「以降」は無料のようですね。 確認されましたか? 平成22年8月1日~27年7月31日まではと記載があります。 納得できないのはわかりますが、付加された「850円」は無償で与えられた物になります。 これを「権利主張」をするには無償では出来ないとは言いませんが、元々「サービス」の範疇になりますから、廃止と同時に権利喪失になってしまいます。 これを「権利」として確保するには「訴訟」での判決が必要になります。 正直、カードのサービス分は「貸与」の方が解釈がしやすいでしょうね。 購入金額分を「使いきった」時に有効になる物ですから、それまでは「貸与」になります。 法的には「サービス分」は、付与しなくとも問題はありません。 ある意味「特典」ですから、これが有効になる条件が「購入金額」の使いきりで発動するのです。 ですから、「残額」があれば「発動」はしませんので「権利発生」はしないと考えるのが妥当でしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 手数料については、原則として有料だが、一定期間だけ無料、ということのようですね。
補足
5,000円のお金と引き換えに、5,850円分バスを利用する権利を取得した、と考えるべきではないでしょうか?だとすれば、850円は、無償で与えられたものでもなんでもないことになりますが。また、仮に無償で与えられた権利といえども、与えた以上一方的に奪うことには問題があるのではないでしょうか? 正直、なぜ権利を「貸与」されたとか、「使いきった時に有効となる」考えられるのか、さっぱり分かりません。残高は最初から5,850円と電子表示されて使用のたびに減っていくのであり、5,000円分使い切ったときに850円残高が増えるわけではありませんよ。 普通に考えれば、5,000円出した時点で、5,850円分のバス利用権を購入した、ということになると思いますが、なぜそのようにお考えにならないのですか?
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お礼
ご回答、ありがとうございました。 「権利があるということは、当然義務もある」、おそろしく安直で思慮を欠いた短絡的なご回答に、感動しました。 バス共通カードを買った以上は、バスを、購入時においていつかも分からない利用期限内に利用するのがカード購入者の義務である、と。素晴らしくて言葉がありません!
補足
>>権利があるということは、当然義務もあります。 片務契約というものは、貴殿の頭の中には存在しないのでしょうか?消費貸借契約は、片務契約の典型とされていますが…。 だいたい、バスカード購入の場合、カードの購入時点でバス利用権がカード購入者に渡り、その時点で契約関係は終了するでしょう。売買という一回的契約です。カード購入後に、どんな契約関係が残るというのでしょうか? >>まぁ、こう書くとバス会社が勝手に中止したんだから、義務が履行できない責任はバス会社にあるから、救済措置を考えるべきだ!となるんでしょうね。 カード購入者に義務があるとはとても思えませんが、利用できなかった責任はバスカードを一方的に廃止した事業者側にあるのですから、カード購入者のバス利用権が害されないような措置(例:希望者には、残額の等しい「共通バス券」と交換する)を採る必要があるでしょう。廃止するときに面倒なことにしたくなければ、最初から有効期限を付けてカードを販売すればよかったのです。例えば、有効期限を半年にして発売し、発売終了から半年後に利用終了にすればよかったわけです。しかし、有効期限がありませんからどんどん買ってねということで販売しておいて、突然一方的に利用終了予告をし、既に購入者に渡ったはずの5,850円分のバス利用権を一方的に縮小してしまうので、問題なのです。