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離婚後の名前

離婚後の名前 離婚後、夫の氏を長年名乗り続けた場合、旧姓に戻す事は出来るのでしょうか? 離婚後3ヶ月(?)以内に申請しないとダメですか? 出来る場合も、何か特別な理由が必要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nemuchu
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回答No.1

離婚後に「戸籍法77条の2の届」を届け出て夫の氏を名乗る事を選んだ後に、「やっぱり旧姓にもどりたい」と言っても、それは簡単にはできません。 離婚後3ヶ月以内に夫の氏のままでいる申請をしたら、以後はいつであろうとも旧姓に戻ることは難しくなります。 この3ヶ月というのは、その期間内ならば何度でも変更できますよという事ではなく、その期間内に1度だけ、「今後一生前夫の氏を名乗る」という選択をできます。というだけです。 たとえば質問主さんが再婚をされて、再度離婚する場合には、「最初の夫の氏」か「2番目の夫の氏」かを選ぶ事になり、実家の氏には戻れません。 基本的に、氏の変更はよほどの事がない限り認められないのです。 どうしてもという場合、通常の氏の変更(戸籍法107条1の届)と同じように、家庭裁判所の許可が必要になります。 裁判所の判断になりますので、場合によるのですがよほどの理由がない限り許可は難しいと言われています。 ただ最近では理由によっては許可になる例もあるようですので、家庭裁判所に相談してみてください。 裁判官も人の子ですので、出来る限り詳しく、熱心に「旧姓でないと困る、不便な理由」を切々と語ることです。 家庭裁判所「氏の変更許可」について: http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html

pu2pu2
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 そうですか‥ 離婚後何年も経ってしまってからでは難しいのですね。 解りました。 URLの方も後程きちんと読ませて頂きます。 重々ありがとうございました。

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