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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:すみません。ご回答お願いします。)

離婚後のローン払い義務と再婚について

このQ&Aのポイント
  • 現在の住宅ローンの支払い割合や子供の引き取りについて説明します。
  • 離婚後のローンの払い義務や子供の就職後の払い義務について疑問があります。
  • また、再婚していた場合にローンの払い義務があるのかについても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 taruyan様としては、今後奥様に支払うものは「養育費」で、その金額を住宅ローンのtaruyan様負担分を基準とするというお考えとのことですが、奥様が納得されていないということですね。  不動産については、夫婦それぞれ持分の設定があるということでよいでしょうか?  まず、住宅ローンに関しては、融資先との関係も考えねばなりません。  離婚後も、住宅ローンの契約の内容を変更しない限り、taruyan様の負担分についてはtaruyan様に請求されることになります。  融資先は離婚の当事者ではないので、夫婦間の財産分与の取り決めは、それが調停だろうと裁判だろうと融資先には影響を及ぼしません。  その意味において、お子様の就職や奥様の再婚といった事情によらず、融資先に対してはtaruyan様は完済するまで住宅ローンの支払いの義務を負うことになります。  そこで、住宅ローンの担保の家・土地といった不動産を最終的にどうするかということが問題になると思います。  離婚後は奥様が自宅に住みつづけ、ローン完済後に不動産を奥様名義にするという場合、taruyan様としては最終的に自分のものにならないのに負債を負い続けることになるので不公平感はぬぐえないですよね。固定資産税も払わなきゃならないわけですし。  一度、養育費と財産分与と慰謝料(支払いを求められている場合)を、それぞれ個別に検討することをお勧めしたいです。  例えば、養育費に関しては、調停で裁判所が審判で決定する際の目安としている「養育費算定表」というものがあります。参考URLをご参照ください。  養育費をいつまで支払うのかについては、両親の学歴を参考に、高校卒業あるいは大学卒業を目安にすることが多いようです。  奥様が再婚しても、決められた養育費の支払いは免れることはできませんが、養育費を決めなおす調停を申し立てることができます。  この調停は、taruyan様が再婚してさらにお子様が生まれた場合や、失職などにより収入が大幅に減った場合などにも申し立てできます。  算定表で算出される養育費の支払い総額と、taruyan様の住宅ローンの完済までの負担総額を比較して、後者があまりにも過大であれば、そこまで養育費を負担する理由はないと次回の調停でぶつけてみてはいかがでしょう? 実際に数字で提示すると説得力が出ると思います。  不動産と住宅ローンの財産分与については、本来、いずれ不動産全体を所有する方が手放す方の持分を「買い取る」というケースだと思います。  方法としては、taruyan様の住宅ローンの負担分の残債を奥様が負担するか、奥様のみが債務者となるよう残債額でローンを組み直し、その代わりにtaruyan様は不動産の持分を奥様に譲渡するというものです。  しかし、いずれも奥様の支払能力が相当ないとできない方法で、融資先が承諾するという保証もないわけですが…  いっそ、不動産をこの機に処分して残債を支払っていく方がまだ納得いくかもわかりませんね。少なくとも固定資産税の負担は免れます。現時点での自宅の売却額がいくらくらいなのかは見当がついてますか?  これらとは別に、失礼ながらtaruyan様が慰謝料を奥様に支払う事情がある場合、その金額がどの程度なら妥当かについては、個々の事情により相当違いがありますので弁護士に相談してみてください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
noname#132900
質問者

お礼

ありがとうございました。結局、私が今の自宅に居住しローンを妻の分まで払って、妻には養育費を払わない方向で解決しました。 将来、ここの土地と家は今の子供に譲渡するので、子供が成人になったらここのローンは半分ずつにするか、そのときに協議となります。 色々と親切なご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、財産分与ではありません。 財産分与でしたら、逆に「奥さんが」割合の応じて相談者さんに「返還」しないとなりません。 養育費は、「成人」までで十分で、協議書には「大学進学の場合は別途協議」とするのがいいでしょう。 このままでは「高校卒業での就職でも」22才までは支払うことになります。 家の事ですが、相談者さんが60%の権利がありますから、財産分与でしたら奥さんが差額の10%を相談者さんに返還しないとなりません。 それに「完済後」は相談者さんの分与はありませんから、「丸儲け」の算段でしょう。 一度きちんと弁護士を入れて「財産分与」に関しては「書面」に残してください。 できれば「公正証書」がいいでしょう。

noname#132900
質問者

お礼

ありがとうございました。結局、私が今の自宅に居住しローンを妻の分まで払って、妻には養育費を払わない方向で解決しました。 将来、ここの土地と家は今の子供に譲渡するので、子供が成人になったらここのローンは半分ずつにするか、そのときに協議となります。 色々と親切なご回答ありがとうございました。

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