- ベストアンサー
離婚に直面しています。
離婚に直面しています。 現在掛けている生命保険、個人年金保険の受取人を妻から、母や子供に変更するタイミングは、離婚前とあとではどちらが宜しいでしょうか?それともどちらでも手続きなど変わりないでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 >離婚前とあとではどちらが宜しいでしょうか? 離婚前、それも1日も早く手続きされることをお勧めします。 >それともどちらでも手続きなど変わりないでしょうか? 変わります。 何故なら、 離婚前であれば奥さんは法定相続人であり、 離婚後であれば元奥さんは法定相続人ではないからです。 保険の契約内容変更(受取人の変更など)は、年々、煩雑になっています。 保険会社によって多少の違いがあることはありますが、現在の契約上、受取人になっている方(奥さん)自筆の同意書が必要になる、と覚悟しておいてください。
お礼
garyu1230 様 ご回答有難うございました。 契約の変更が複雑化していることなど知りませんでした。 状況が状況なだけに、慎重に適切に対処していかねばならないと 改めて感じました。