• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンビニで、客に殴られました。)

コンビニで客に殴られてしまった!未成年の少年の傷害罪訴えは意味があるのか?

このQ&Aのポイント
  • コンビニでバイトをしている私が、酒に酔った未成年の少年に殴られてしまいました。トイレの便器を壊された際、止めに入った私は顔を平手で殴られ、眼鏡も壊されました。警察は傷害事件とはせず、修理費とメガネ代、治療費を負担してもらうことで話がつきましたが、訴えた方が良かったのでしょうか?
  • 質問者はコンビニでバイトをしており、酒に酔った未成年の少年に襲われました。少年がトイレを壊した際、止めに入った質問者は顔を平手で殴られ、眼鏡も壊されました。警察は事件とはみなさず、修理費とメガネ代、治療費の負担を交渉して解決したとのことですが、傷害罪として訴えるべきだったのでしょうか?
  • 夜中にコンビニでバイトしていた質問者は、酒に酔った未成年の少年に暴行を受けました。トイレを壊された際に止めに入り、顔を平手で殴られてしまいました。警察は傷害事件とは認めず、修理費やメガネ代、治療費を相手方に負担してもらうことで解決しましたが、訴えた方が良かったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

殴られているのだから慰謝料。 10万円ぐらいでしょう。 弁護士さんに相談されてはどうでしょうか? 都道府県には弁護士会があり、30分5000円ぐらいで相談に応じてくれます。 またネットの「法テラス」http://www.houterasu.or.jp/で相談もできます。 弁護士会が敷居が高ければまずは法テラスで相談されてはいかがでしょう。 ただ、いずれにせよ急がねばなりません。傷害(もしくは暴行)の被害届はまだ 出せるはずです。怪我をしていなくても暴行罪ですので。

kasui123
質問者

補足

ありがとうございます。 鼻の辺りの小さい怪我をしました。 怪我をされた時は、そこまで腫れていませんでしたが、今は腫れていてクロジになっています。 やはり被害届を出した方が良かったかもしれません。 警察の方から「今回被害届を出されないのであれば、こちらもその方向で進めますが、今後被害届を出すというとなると難しくなりますよ」と言われました。 今から被害届を出すのは遅いでしょうか?一生顔の辺りに小さい傷が残るのも許せませんし。

その他の回答 (5)

回答No.6

器物破損に目的次第では住居新有罪、傷害、も・・・・ まあ、若気の至りかもしれませんが。こんな言葉で済ましたら怒られそうです。_(._.)_ 僕だったら、それで得る小銭(慰謝料等)<相手を殺す勢いで報復しますね。 当然相手の住所も全部分かるでしょう。警察が情報開示してくれるはずです。 嫌な世の中ですね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

傷害事件にするのが常識です。 そして刑事事件の中で示談金を貰うのが一番スムーズ。 そうじゃなきゃ請求しても払ってくれるとは限りませんよ? 刑事事件になれば罪を軽くするために示談にする必要が出てくるので 高確率で自主的に支払いに応じてくれます。

kasui123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 訴えたほうが良かったんですね。 刑事事件にすれば、示談金が必要になってくるので、修理代金+αのお金を請求できるのですか?

回答No.3

メガネの買い替えは壊されたものと同額程度です。 修理が可能ならば修理を頼んで下さい。 どの道、示談が発生するので刑事で訴えて無駄ということは 無いと思います。 民事だけだと、15歳の少年を夜中に出歩かせて あまつさえ酒を飲んでいるのを自由にさせるような 親は信頼に欠けます。 すぐに病院に行って診断書を警察に提出して傷害事件とする。 慰謝料・メガネ代・治療費は当然請求しましょう。 一度、現場で話のついた事件を蒸し返すのを警察は 嫌がりますが、相手の親が謝罪に来ないことや 傷が痛みだしたなど理由を付ければ受理してくれます。 またメガネが吹っ飛んだ際に目にも当っており、視力が低下し出した。 なんてのも有効です。時間がたてばそういう事もありえますからね。 あとトイレに関しては被害者はオーナーや会社です。 トイレが使えないと不便なこともあるでしょうし、 立証は面倒ですが、売上が低下することもありえます。 弁償だけではなく、トイレが使えない事で起こる損害を 損害賠償請求するのも手ですので、オーナー等に 検討しないのですか?など相談してみれば如何でしょう

kasui123
質問者

補足

事件が起きてすぐ、親は店に来て私に謝罪がありました。その時、少年の親から連絡先を交換したのですが、あれから電話は全くありません。そのことで私はイライラしています。 他にも私が請求できるお金はありませんか? あれから、店長が私の家に来て見舞金(1万円)を置いていかれました。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

なぜ警察官まで来ていて、事件にならなかったのか不思議です。事件にせず民事なり示談にしても、相手が「払わない」と言えばそれまでですよ。警察官は民事不介入ですから、そこまで責任を持ってくれません。 仮に事件にしていたら、どの道、相手(保護者や弁護士)から減刑嘆願の示談があります。この時に交渉した方が効力はあります。 なので相手が未成年者とは言え被害者になったのなら、情けは禁物です。それでなくとも未成年者は法的にも手厚く保護されており、結局被害者側が泣き寝入りするパターンが多いですから。 ご参考までに^^

kasui123
質問者

補足

未成年だったということが、引っ掛かっていました。 成人なら訴えていました。 店も被害にあっていますが、被害届を出したら、店長にも面倒なことになると思いやめました。 大ケガをしたわけではないですし、訴えたら何回も警察に行かないといけないので時間の無駄ではないでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

正直、「きちんと事件」にするべきでしょう。 めがねですが「壊れためがね」と同等の金額になります。 ただし、「慰謝料」は請求できます。 その負傷で「休職」していれば、休業補償の請求 通院交通費(公共交通機関の利用) 治療費 上記を請求してください。 ただし、今回は「未成年者」ですから「親権者」としか「示談」はできません。

kasui123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 訴えた方が良かったのですか? 慰謝料は請求できるのでしょうか。 支払い能力が無い人に請求しても無意味な気がしました。

関連するQ&A