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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入院保険の告知義務違反について)

入院保険の告知義務違反について

このQ&Aのポイント
  • 入院保険の告知義務違反について詳しく説明します。
  • 入院保険について過去の入院の有無を申告する必要があり、告知義務違反は重大な問題です。
  • 告知義務違反がある場合、保険金の受け取りや契約解除などの影響がある可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

生命保険専門のFPです。 告知義務違反には、時効があるのをご存知ですか? 約款にも明記されていますが、2年です。 つまり、告知義務違反があっても、2年間、何の問題もなければ、 時効が成立することになります。 保険は、契約なので、商法によって規定されます。 故意の告知義務違反の場合、それは不正契約となりますが、 それにも時効があり、5年間です。 つまり、質問者様の場合、たとえ、故意であっても時効が成立している ことになります。 従って、支払を受けられます。 保険会社に、わざわざ言う必要はありません。 保険会社にしてみれば、言われても、時効が成立しているので、 何もできません。 ご参考になれば、幸いです。

lovehawaiiii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険に時効があるのは知りませんでした。 保険がおりなくても仕方ないか、と少しあきらめていたので、安心しました! どうもありがとうございました☆

その他の回答 (2)

回答No.2

カルテの保存期間は五年なのでウイルス性髄膜炎の記録はないかもしれません。調べようとしないかぎりはみつからないでしょうし、わざわざ昔の病歴など調べないはずです。また、無関係な手術なら告知義務違反であったとしても支払い義務があります。

lovehawaiiii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 入院先の病院の先生には、髄膜炎の事を過去の病歴として伝えてあるので、 入院の証明書を書いて頂く際に、過去の病歴として記入されるかと思います。 無関係な手術の場合は支払義務があるんですね。 安心しました。 正直に話してみます。 ありがとうございました☆

noname#126151
noname#126151
回答No.1

契約時の内容で虚偽記載となり告知義務違反になります 当然覚えてなくて当たり前なのですが それは理由になりません ただ今のまま押し通し黙っていればわからないケース もあります 9月2・3日とありますが 免責の日数などもありますので 保険証券で確認してください 保険金請求したいのはこの2日の分だと思いますが 免責日数がないことと 過去に入院のことをだまって 請求するかです 契約の解除はしてきませんから

lovehawaiiii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 入院先の病院の先生には、髄膜炎の事を過去の病歴として伝えてあるので、 入院の証明書を書いて頂く際に、過去の病歴として記入されるかと思います。 正直に話してみようと思います。 ありがとうございました☆

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