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公正証書について
納期日を過ぎても仕入先から商品が届きませんでした。 仕入先からは「公正証書」を作成するので、しばらく待ってほしいと言われています。 商品の取引に関しても「公正証書」は作成することは可能でしょうか? 商品の総額は約300万円程度です。 書き方など詳しく書いてあるサイトなどございましたら、教えてください。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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- 783KAITOU
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●商品の取引に関しても「公正証書」は作成することは可能でしょうか? ↑ 可能です。この場合ですと公正証書のタイトルは「債務弁済契約公正証書」になるでしょう。売買契約公正証書は、多くの場合不動産とか車が対象になるでしょう。 書き方ですが、公証人法の決まりに従っておおよそ以下のようになります。 タイトル→債務弁済契約公正証書 本文 本職は、当事者の嘱託により、左の法律事務行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。 第1条、債務者〇〇株式会社(以下、乙という。)は、平成〇〇年〇月〇日現在、債権者××株式会社(以下、甲という。)に対し、平成〇〇年〇月〇日から同〇〇年◯月◯日までの間に甲から買い受けた〇〇商品の買掛代金〇〇万円の支払い債務を負担していることを承認し、これを以下の条項に従い弁済することを約し、甲はこれを承諾した。(あと、第2条、弁済条件。第3条、遺失利益について。第4条、その他の条件を書いていけばいいです。)
- trytobe
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なぜ、こんな商取引のケースで「公正証書」なんて仰々しい物を作る意味があるのかが理解できませんが、 近くの「公証人役場」に行って、そこにいる弁護士資格がある司法試験を通った「公証人」が同席の上で、第三者も内容を把握している文書として「公正証書」を作成することはできます。 ただ、その中身は遺言から契約書から、なんでも構わない一方、そういう法的に意味のある文書じゃないものを、わざわざ「公証人役場」で「公正証書」にしてもらう金額や手間に見合うものなのか、という疑問と、「そんなものの書き方に定番もルールもサンプルもない」という実状もご理解いただきたいのです。 公正証書とは - 日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/a3.html