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参議院議員選挙の比例区の投票がすべて政党名だったら?
普通はありえないですが、参議院議員選挙の比例区の投票がすべて政党名だったら、議席配分を受けた政党の中からどのような順番で当選者を決めるのでしょうか?
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公職選挙法第95条にその旨の規定が書かれています。 「…その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。」 こう記されています。くじで決まるんですね…
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- sudacyu
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個人名でも政党名でも投票できるようになる以前は、政党名のみによる拘束名簿制ドント方式だったと思います。 ドント方式 http://www.pref.shimane.jp/section/senkyo/sousenkyo/syugi/dont.html 拘束名簿制 各政党が、候補者の当選順位を決めた名簿を立候補届出の時に提出し、その順序に従って当選者が決まります。 →政党内で名簿の順位を争って、お金が動くことが横行しました。 たとえば、候補者の名簿記載順位を、支持する党員の数で決めた党では、選挙前に候補者の支持者による「名義を貸してくださいと言う依頼が多発」しました。候補者やその支持者が自分で党の会費を何千人分も払って、架空党員を作って支持者を増やしたのです。 実質的に議員の座をお金で買うことになりますが、政党内のことなので公的な罪には出来ませんでした。 この問題を解決するために、個人名での投票も認め、政党別に個人名による投票の得票者数で当選順位を決める現在の方式になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。そこのあたりはわかっているつもりです(実は先ほど誰に投票するかを考えるにあたり調べてちゃんと知っただけなのですが…)。この比例区の非拘束名簿式投票は政党名でも個人名でもいいはずです。なのですべての投票者が比例区では政党名での投票しかしなかった場合を想定して質問しました。
- ginga2
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ありえないのだから難しいですね ジャンケンで勝ち残りですかね
お礼
ご回答ありがとうございます。このようなケースになるのは、可能性としては限りなくゼロに近いですが、ゼロではありません。なのにルールは明文化されていないのですかね?
- kasutori
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それは以前の参院選挙の方法ですね。予め政党が順番を定めて提出し、政党の得票配分に応じて振り分けます。 この質問の場合ですが、得票配分数が決まってからの振り分けって事になると、難しいですよね。それこそ党を割る位のぶんどり合戦になるかも。
お礼
ご回答ありがとうございます。このような場合のルールは策定されていないのですかね?
お礼
ご回答ありがとうございます。やはりくじなのですか。でも拘束名簿式よりはいいかなあ。すっきりしました