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警備行法に関するご質問です。警備業の検定講習を終了し、公安委員会に合格

警備行法に関するご質問です。警備業の検定講習を終了し、公安委員会に合格証の発行申請を行う際、その欠格事由のひとつに「禁固以上の刑を終了し、五年を経過していない者」とありますが、これはどうやって調べるのでしょうか? 申請添付書類にの法務局から発行される身元証明がその根拠なのでしょうか? それとも警察は、個々の犯歴と収監歴をその都度調べるのでしょうか? おそらく重複したご質問で申し訳ございませんが、ご存知の方、ご教授の程宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • purity_mv
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回答No.3

> 「禁固以上の刑を終了し、五年を経過していない者」とありますが、 > これはどうやって調べるのでしょうか? Wikipediaで「前科」を調べたら、警察庁に「犯歴データベース」があるようです。 警視庁と道・府・県の警察本部が収監歴を調べるとしたら これを利用するのではないでしょうか。 > 申請添付書類にの法務局から発行される身元証明がその根拠なのでしょうか? 法務局で発行されるのは「身元証明」でなく、 「登記されていないことの証明書」です。 これは欠格事項の成年被後見人・被保佐人・破産者に該当しないことを証明するものです。 > それとも警察は、個々の犯歴と収監歴をその都度調べるのでしょうか? 合格証明書の申請から発行までの期間が約1ヶ月ということを考えると、 わざわざ他の公的機関に照会してまで調べているとは思えません。 (お役所仕事は時間がかかるものなので) もしかしたら添付書類の履歴書を鵜呑みにしているだけとか。 でもひょっとしたら警察だったら簡単に犯歴が調べられるのかも知れませんね。 そもそも申請は住所地を管轄する警察署で行いますよね。 5年以内の犯歴であれば警察署内部の記録だけで分かるとも考えられます。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91
littlecub0625
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。弁護士事務所に相談に行ったのですが、なんとも答えようがないとのことでした。警察(公安)側にしても、問われたら「きっちり調べる」としか答えないだろうとのこと。実は、道交法で実刑となり、現在4年半が経過しており、申請しようかどうか悩んでおります。ただ、警察相手のことなんで、そんなに甘くはないと思ってます。やめたほうが無難ですよね。

その他の回答 (3)

  • purity_mv
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回答No.4

検定講習というのが特別講習のことなら、 現在どちらかの警備会社に警備員として在籍しているのですよね? そもそも欠格事由は警備員としての欠格事由ですから、 警備業務に従事すること自体が違法じゃないですか? 講習の修了証自体に期限はなかったと思うので、 合格証明書は欠格事由に該当しなくなってから申請すればよいと思います。 しかし講習の受講において費用は誰が負担したのですか? もし会社が負担したのであれば、合格後すぐに申請するように言われると思います。 申請をしないと立場が危うくなるのではないでしょうか。

littlecub0625
質問者

お礼

おっしゃるとおりです。反省します。

  • toka
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回答No.2

 お礼拝見しました。  警備業者に限らず、企業の就業規則では国家公務員法、地方公務員法にならい「在職中に刑事で起訴された時点で休職、有罪確定で解雇」となっていることが多いので、起訴=欠格ではありませんが、現実的には起訴された時点で職務を行えないはずです。

littlecub0625
質問者

お礼

迅速・丁寧なご回答、本当にありがとうございます。十分参考になりました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 犯歴の情報は各県警本部にありますが、これは海外渡航の際に先方の国に提供するためのものであって、警備業の資格を審査するためのものではありません。  従って、資格者が刑事事件で起訴されない限り、そのような情報は出回らない…のが一応の建前です。 (以下は法的には何の根拠もないことです)  しかしながら、警備業を含む多数の大企業は警察からの出向社員を受け入れています。その存在理由は、そうしたところにあるのかも知れません。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q1799044.html
littlecub0625
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。資格者が、かつて(たとえば過去五年以内)刑事事件で起訴されていたとしても、警備業の資格審査に影響は無いと理解してもよろしいのでしょうか?

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