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夫の年金・保険について。

夫の年金・保険について。 夫は昨年まで学生でしたので、妻である私の扶養に入っていました。(含む子ども一人) 夫はこの3月で無事国家資格を取得、4月から医療系の職種で開業致しました。私としては、主人の仕事が軌道にのるまでは、年収105万円にも満たないのでまだ私の扶養にしておきたかったのですが、 私の職場から 「ご主人は卒業して仕事に就いたのだから、即扶養から外す手続きをせよ」と。 いわれるがままに手続きをしました。現在はこどものみ私の扶養に入っており。主人は、国保・国民年金です。減免制度は、私の年収の関係で、適用ではありません。でも保険料などを月々支払うのは正直きついです。考えるに、職場から言われたことは不当ではないかとも思ってしまいます。 主人の年収がまだ少ない限りは、私の扶養に入れたままにしておいた方が良かったのでは?? 現状況で、最適な年金・保険の加入について教えて下さい。

みんなの回答

回答No.5

 まず質問者にも誤解があるようなので解説します。  年収105万円は所得税の扶養要件の金額です。この年収は暦で1月1日から12月31日の収入になります。  健康保険・厚生年金の扶養要件は協会けんぽ・健康保険組合(共済組合)とも全て同じです。これは健康保険法及び健康保険法施行令、厚生年金法及び施行令(各共済組合法)で定められて全国共通です。協会けんぽ・健康保険組合(共済組合)の規約の作成及び変更については厚生労働大臣の認可が必要で扶養要件の独自規約を持つ事は出来ません。  配偶者につての扶養要件は「主としてその被保険者により生計を維持するもの」になります。「生計を維持する」とは、その生計の基礎を被保険者に置くという意味で、具体的には被保険者の年収と被扶養者の年収を比較して認定するかが決定されます。  被保険者と同居及び60歳未満の配偶者(年齢・同居別居の違いがあります)の認定対象者の被扶養者認定の収入要件は見込年収130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満になります。  見込年収とは申請時以降の見込年収になりますので暦には関係がなく、また申請前の収入は関係有りませんので0円です。  もう少し具体的に回答すると130万円÷12カ月=108334円未満(これを月々限度額と言います)  結論は夫が見込月収108334円未満、相談者の年収の2分の1未満であれば健康保険・厚生年金保険(扶養要件は同じ)の被扶養者になれます。  「ご主人は卒業して仕事に就いたのだから、即扶養から外す手続きをせよ」との発言は問題で、健康保険・厚生年金保険(扶養要件は同じ)の扶養要件にはこのような規定は有りません。  会社として負担が減ったり増えたりする事も無い筈です。なぜか??  考えたのですが就業規則で扶養手当(家族手当等名称は色々)の支給対象者を上記の所得税の扶養要件か社会保険の扶養要件で規定して、あるいは発言者の中で「妻が夫を扶養するなんて」との差別意識が働いたのかも。    どちらにしても現状況で、最適な年金・保険の加入は相談者の社会保険の被扶養者に夫をすることです。就業規則にも「ご主人は卒業して仕事に就いたのだから、即扶養から外す手続きをせよ」の根拠になる規定はない筈です(常時10人以上の労働者を雇用する事業場は労働基準監督署に就業規則の届け出義務があります)有っても法令違反ですから気にしないで再度申請して下さい。  不明はところは補足を入れて下さい。再度回答します。      

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保であれば夫は収入から経費を引いた金額が130万を超えないことが扶養の条件です。 質問者の方の健保が組合健保ですと質問者の方の健保に聞かなければ判りません、健保によっては経費を引かない収入の金額が130万を超えないことが扶養の条件であるというところも有りますし、その他特別な規定のある健保もあります。 >年収105万円にも満たないのでまだ私の扶養にしておきたかったのですが、 前述のように一部の特別な規定のある健保以外の多くの健保では扶養になれるはずです。 >職場から言われたことは不当ではないかとも思ってしまいます。 こう言っては何ですが、中小・零細の会社の担当者は片手間でやっている場合が多く間違いが多いです、このサイトでも会社で保険の業務を担当しているあるいは恐らく担当しているのではないかと言う回答者が多いですが、回答内容は相当ひどいものです。 それを考えても会社の担当者のレベルは推して知るべしです。 ですからこういう場合は会社の担当者の言っていることを鵜呑みにせずに、必ず健保に確認することです。 健保にきちんと事情を説明しすると、会社の担当者の言っていることと違う話になることも多いようです。 ですから健保に必ず確認してください、もし健保が無理だと言うのなら運悪くその健保が一部の特別な規定のある健保であったということであきらめるしかないですが。 また夫が健康保険の扶養になることができれば、国民年金の第3号被保険者になることもできるはずです。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

>主人の年収がまだ少ない限りは、私の扶養に入れたままにしておいた方が良かったのでは?? と言われましても、あなたの会社が扶養を外すように言っているので、どうしようもありません。 社会保険の加入要件は各健康保険組合の判断になりますので。 どうしても腑に落ちないなら、会社の健康保険組合と話し合う以外にありません。 例外はあんまり認められないと思いますけど。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>考えるに、職場から言われたことは不当ではないかとも思ってしまいます… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 おたずねのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 「職場」で言われたことが腑に落ちないなら、会社のきちんと部署や健保組合等におたずねください。 ここでよそ者に聞いても解決策は得られません。 >無事国家資格を取得、4月から医療系の職種で開業致しました… そもそもここが間違いの発端。 商売を始めるのは、軌道に乗るまでの運転資金を確保してからでないとだめです。 事業の初期投資および仕入れや経費にかかる費用はもちろん、健保や年金等を含めた生活費のめども付けておかねばなりません。 普通はいきなりそんな運転資金を確保できませんから、資格を取ったからといってすぐ開業するものではありません。 何年かは他人の元で修業して、資金を蓄えてから独立開業の運びとなるのです。 夫婦は互いに協力して生活していかねばなりません。 夫が無節操に開業したいというのを、妻として止めることができなかったのなら、夫の国保、国民年金ぐらいはあなたの稼ぎで払ってあげるべきでしょう。 辛口を失礼しました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

社会保険庁が日本年金機構となりました。URLに年金問題についての疑義が解説されています。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/