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よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 約15坪の物件を事務所として賃貸契約し、最近引っ越したのですが、なんか狭く感じて素人なりに面積を計ってみると、どう計っても13坪程度しかありません。もちろんトイレや湯沸しスペースも含めています、寸法も図面の壁の中心から算出しました。 そこで質問なのですが、 1.契約後で引越し後でも、その面積に応じた家賃や敷金の減額交渉ができるでしょうか? 2.また、場合によっては契約解除も考えていますが、その場合、引越しに掛かった費用(引越し費用・看板費用・賃貸契約手数料 礼金等)は請求できるでしょうか?
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- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
まず違うなら 行政に相談してみてください 嘘を教えたというのなら宅建業法違反に問えるかもしれない。 そこから不動産屋に損害賠償もありえるかな~ 重要事項説明違反に問えるかも 対象となる建物に直接関係する事項 1. 登記簿に記載された事項(不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等) ゴメンナサイでは済まないよね。 http://www.livable.co.jp/rent/karitai/r_01.html
- shion0851
- ベストアンサー率48% (342/710)
不動産会社勤務です。 真に壁芯で測定出来ていたとしたら、2坪の差は大きいと思います。 建物賃貸の場合、「1坪いくら」で貸す事はまずないと思います。 本件が、特に「1坪いくら」という形で契約が結ばれていたら、質問者さんの1と2の請求が可能だと思います。 この場合は現況優先とあっても、数量の方が優先される場合はほとんどです。 では「1坪いくら」という形ではなく、一般的に「この建物の現況優先で賃料いくら」というような形であった場合はどうなるか。 2坪の差によって『契約の目的が果たせない場合』に解約が認められます。 もちろんかかった費用の返還も請求できます。 『契約の目的が果たせない』とは言えない場合は、賃料の減額は交渉次第ですが、減額しなければならないという法律はないので、減額出来て当然とは言えません。(類似の判例はあったはず=減額できるかは個別の内容次第) 解約についても、部屋が実際より狭いと言う理由だけでは、解約してもかかった費用等の請求はできません。(解約自体は通常の解約と同じ扱いになります) ただ、質問者さんがご自身でおっしゃっているように「素人なりに計った」面積からの差だけでは、言いにくいのですが根拠に薄いと思います。 参考になるか分かりませんが、建物登記簿でも閲覧してみてはいかがでしょうか。 区分所有建物のであれば部屋単体の登記簿がありますので。 自治体で無料法律相談を実施しているので、一度相談に行かれてはいかがでしょうか? 質問者さんの個別ケースに応じて弁護士等専門家がアドバイスをしてくれます。 解約やら請求やらはそこでのアドバイスの内容で検討してみてはいかがでしょうか。 ご参考までに。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
図面も契約書も重説も読んでないので、回答としては的外れかもしれませんが、稀にMB(メーターボックス)やPS(パイプスペース)を占有面積に含んでいる場合があります。 記載されていれば違法ではありません。 専用面積と書いてある場合があります。バルコニーは専用スペースなのでバルコニーを含めて専用面積と言ってしまう便利な言葉もありますので、ご注意ください。 交渉自体は自由ですので、交渉してみてはいかがでしょう。今一度書類を隅々まで確認し(隅々まで確認しなきゃいけない書類も問題ですが)、本当に間違っているのであれば相手もあっさり受け入れるかも?しれませんよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ベランダ等などはありません。 事務所の形が変形で、一部が細くなっているのです(判りづらいですが) チラシや契約書の坪数はどうみても、その細くなった箇所を無視しして計算した坪数に思えます。 無理かも知れませんが、不動産屋さんにお話してみたいと思います。 ありがとうございました。
元業者営業です >1.契約後で引越し後でも、その面積に応じた家賃や敷金の減額交渉ができるでしょうか? >2.また、場合によっては契約解除も考えていますが、その場合、引越しに掛かった費用(引越し費用・看板費用・賃貸契約手数料 礼金等)は請求できるでしょうか? 貴方の契約形態が「実測契約」なら可能です。(賃貸では聞いた事がありませんが) そうでない場合、不動産の契約は基本「現況有姿」。 要は「自分で見て納得したから契約したんでしょ」という事です。 なので普通に考えれば貴方の要求は通りません。 ただし、15坪と13坪では結構な差になりますので、心情的には理解できます。 なので、もし「裁判まで行く」覚悟があるのなら測量の専門家か、設計図面を読み取ることの出来る専門家に依頼し(当然、費用は貴方負担です)確たる証拠を得てから交渉して下さい。 「なんか狭く感じて素人なりに面積を計ってみると」 これでは「門前払い」です。
補足
ご回答ありがとうございました。 確かに、契約書には現状優先的な記載がありますので難しい様ですね~ 募集チラシに坪数と坪単価からくる家賃が明記されていて、 下見もしました(前の入居の方がいらしゃったので細かくは見ていませんが)。 要は、契約書と実面積の差が数パーセントであれば納得もいくのですが、 今回の様に、15%もあると悪意を感じますし、騙された感じです。 不動産業界では、こんなものなのでしょうか? いくら現状優先といっても、契約書との差が大きすぎる場合は、 もっと借主が守られても良いと思います。 なぜなら、借主に過失は無いし、貸主がいい加減な面積を掲示したせいで 借主が損失を負っているのですから~ なんかボヤキのようになってしまいました。 ありがとうございました。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
契約書は 坪単価契約でしたか?(そういう契約は普通ありませんが) 契約書や案件情報の隅っこに「現状と図面に相違がある場合、現状を優先します」との一文はありませんでしたか? 下見をして納得してから契約したのではありませんか? それとも見ることも出来なかったのですか? 1、2ともに訴えるのは勝手ですが勝ち目はありませんとだけお答えしておきます。
お礼
ありがとうございました。 現状と相違があるすぎる場合でもやはりダメなんでしょうね、 下見をして、もちろん納得して契約しましたが、 普通は、面積などはチラシ等を信用してうのではないでしょうか? 甘いのですかね~
お礼
ご回答ありがとうございました。 面積については素人なりに測定したのと、 契約前に内装工事の参考にもらった寸法の明記された図面から 計算しましたので、ほぼ間違いないと考えています。 性格的に裁判でどうのこうのとは本意ではありませんが、 坪数の差が大きいので、なかなか納得できない気持ちです。 弁護士さんの無料相談に一度聞いてみたいと思います。 ご丁寧に説明して頂きありがとうございました。