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私は、被害者です。

私は、被害者です。 平成19年8月に、傷害事件で不起訴になり、そのまま、でした。精神的ショックが、続いていて、仕事ができず、精神科に通院しています。今から、「検察審査会」に、相談など出来ますか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
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回答No.2

要するにあなたは傷害事件の被害者で、 加害者は不起訴になったのが不満で「検察審査会」に相談したいということですね。 こういう審査の申立てや相談には,一切費用がかかりません。 下記のページに全国の検察審査会の連絡先がありますので 最寄りの検察審査会事務局までお気軽にご相談ください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/kensin/seido/itiran.html

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

あ、すいません勘違いしてました。被害者側だったんですね。 それなら検察審議会に申し立てをすれば審査して貰うことが出来ます。 それと、不起訴になっても損害賠償請求することは出来ますので 警察だけをアテにせずに民事訴訟を起こすという手もあります。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

検察審査会は検察に起訴させるための機関であって、そういう相談をするところではありません。 不起訴といっても嫌疑不十分なら刑事告訴した相手に民事訴訟を起こすことは出来ますよ。 罪を認めての起訴猶予だったら無理。犯罪者が受けた不利益など保証されません。

回答No.1

検察審査会は不起訴処分に納得できない(つまり、起訴すべきであるという)国民感情を反映させるために作られた機関であり、質問者様が考えておられるような相談は出来ないかと。 残念ながら、冤罪事件に対して現在の日本の法律では刑事補償法による補償くらいしかありません。損害賠償もおそらく無理でしょう。

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