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先日、離婚裁判で和解案を提示されました。

先日、離婚裁判で和解案を提示されました。 結論は、「土地・建物を妻が1500万円で買取る。という ものでした。土地・建物の価値を2500万円とすると。私の共同形成部分を10分の6、妻のそれを10分の4とすると、2500×6/10は1500万円。「他方、住宅ローンの今年6月時点の残額は1500万円。」「そこで、妻が1500万円で土地建物を買取り1500万円を貰った私が住宅ローンを一括返済し、ローン債務がなくなる。妻は、土地建物の持分2分1を私から譲り受けるが、そのかわり融資を受けた1500万円の債務が残る」ということだそうです。 妻は、連帯 債務者ではなく、連帯保証人なので借金は私の借金と考えられるそうです。 和解案は蹴り、29日の判決では持分はお互い2分の1ずつ住宅ローンは私の支払いと従来 どおりとなりますが、控訴等で住宅ローンは夫婦の借金としてみてもらうことは可能でしょうか。経験のある方お願いします。

みんなの回答

回答No.3

追伸です。 気になったので、弁護士に電話で聞いてみたところ、やはり責任を 取らせるのは難しいそうです。名義が私というのもあるそうです。 しかし、住宅購入時は、こんなことになるなど考えてもおらず、 夫婦名義にするわけもない(というか夫婦名義だと、妻の経歴も 調べられるので、恐らく借金を抱えていた妻ではローンが通ら なかったと思われる)。 そういう主張も通らないそうです。(告訴自体が認められない) それと、訂正ですが、離婚裁判の中で住宅ローンの責任を主張 は出来るそうです。(妻が金持ちの場合は取れるそうです) ウチの場合は、妻の実家は極貧なので、まったく論外。 端的に言います。 裁判起こす前から知ってましたが、端的に言っちゃいます。 「金が無い奴は、浮気しても、問題起こしても、敗訴するが、 払わなくて良い。逃げれる。」 無い奴からは取れない。民事裁判の原理です。 あとは、精神論ですね。ウチもそうです。精神が落ち着くあたりで 和解したいと思いますが、絶対に許せないので、弁護士に50万 払うぐらいなら、怨み屋雇った方が、実効性という意味で効果的 です。

回答No.2

離婚裁判が今月から始まるものですが、全く同じケースなので、 返答させていただきます。 私の弁護士も「住宅ローンに関しては最高裁の判例が無い」と 言って、明確な回答がありません。また、別の裁判になる可能 性が高いとのことです。 新築の住まいには私が住んでいます。妻が出て行きました。 住宅ローン残高を1/2にした場合、妻が財産(借金)を放棄する 可能性は100%でしょう。そんなことを銀行が許すはずもなく、 3者裁判(私、妻、銀行)として別件裁判に可能性が高いと言わ れました。 自分も弁護士代だけで100万近く掛かっていますので、これ以上 の裁判は望めないので、かなり挑戦的ですが、弁護士無しで 告訴だけしてみようかとも考えています。なぜなら、離婚原因が 妻の浮気だからです。絶対に許せないため、住宅ローンを1割 でも負担させたいです。 よって、別な裁判になるとお金が掛かるため、現在起こしている 離婚裁判の慰謝料を高めに告訴しています。ただし、向こうも 弁護士を付けていますので、DVの逆告訴(反訴)、住宅ローンは 本件には関係ないとか、色々言ってくるでしょうね。 なんにしても、幼い子供が二人もいますので、これ以上、弁護士 代は掛けられず、和解案を模索することになるでしょう。 たとえ和解で裁判が終わっても、子供と私を捨てて行った妻を 絶対に許しません。手段を講じます。

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.1

 まず、離婚裁判でどのように決着がついても、住宅ローンの債権者である融資先がその内容を承諾しない限り、またはローン残債を一括返済しない限り、住宅ローンの契約内容は現状のままです。  離婚裁判の判決の内容はご夫婦の関係のみにしか及びません。  離婚後はご夫婦のどちらが自宅にお住まいになるんですか?  もし、奥様側が提示された和解案から推測すると、奥様が離婚後も自宅にお住まいになるのでしょうか?  奥様自身がローン残債相当額で新たにローンを組めるなら、この和解案はoka200g様にとって最も適当な解決方法で、和解案を蹴るということはなかったと思われます。  oka200g様が離婚後もお住まいになるということでよろしいでしょうか?  現状の住宅ローンについては、oka200g様が融資先と金銭消費貸借契約を締結(つまりoka200g様が融資先から借金)しており、その債務について奥様が融資先と連帯保証契約しているということです。  現状の住宅ローンのままであれば、離婚後も、oka200g様がローンの支払いを滞らせた場合、融資先は奥様に請求しますので、その意味で「離婚後も夫婦の借金」ということになります。  住宅ローンの契約の内容を変えたい場合は、裁判とは別に融資先と交渉しなければなりません。  ところで、裁判中ということですが、oka200g様は弁護士をつけられていないんですか?

oka200g
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足ですが、家には現在私が住んでいます。 離婚後も多分私が住むと思ってますが、妻は実家です。 当然、弁護士はつけていますが、和解案が出るまでそのような説明はなく。 住宅ローンは折半するものと思っていました。 和解案が出てビックリし担当弁護士にも相談したのですが明確な説明はなく。 和解案を断るため、裁判所に出かけ、弁護士に初めてその説明をうけました。 今月29日に判決が出るのですが、控訴するかどうか。 判断するために質問させていただきました。

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