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お金を借りていた伯父が亡くなりました。
叔父からお金を借りていて、少しずつですが返済していました。半年ほど前にその伯父が亡くなりました。 借りる時に借用書というほどの仰々しいものではないけれど、「お借りします」的な文書は書きました。でも、返済の時には特に領収書はもらっていませんでしたが、几帳面な叔父のことなのでノートか何かに記載していたと思います。私の計算ではあと半分ほど残っています。 それが、先日叔父の次男(私のいとこ)が私の留守中に乗り込んできて、お金を返して欲しいと言ってきました。たぶん、叔父から話だけ聞いていて、経済的に苦しいいとこが請求してきたのだと思います。 債権も相続されることはよくわかっているので、きちんとした手続きを踏んで、正当な残金の請求ならば私も応じるつもりですが、私に何度も請求しているのにも関わらず、返してくれないなどと一度も請求されてもいないのに、嘘までついて家族に怒鳴り込むなんて少々納得がいきません。 この場合私としてはどんな対処をすればいいのでしょうか? いとこは残金もよくわかっていない様子で、借用書も持っていなかったそうです。
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- hekiyu
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1,まず、誰が相続人であるかを確認することが 必要です。 いとこに返しても、他に相続人がいれば、俺は 知らない。俺の分を返せ、となります。 遺産分割で、いとこには取り分が無い、という こともあります。 そんないとこに支払っても、二重払いになるだけ です。 誰が相続人であるかについては、相続人に証明 させます。 それが出来ないのなら、相手にする必要は ありません。 2,次に、借金はいくらで、いくら返した、という ことを明確にすることです。 これが解らなければ話になりません。 証拠が無ければ無いで、相続人全員と相談する ことが必要です。 相続人の一人とだけ相談してはいけません。 3,後のことを考えて、以上を総て文書にして おきます。 その場合、誰か信用できる人に立ち会ってもらう のも良いですね。 4,それで話がつかなければ、裁判でもなんでもやれ と開き直りましょう。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
身内に法を言ってもおさまらないでしょ。俺なら絶対何かで仕返しするぞ。その子供あたりに。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
問題が二つあります。 債権も相続財産です。相続が済んでいないうちに請求は出来ません。亡くなった叔父さんの相続権者が債権を含めた全財産の相続を済ませた後の話です。それが済んでいない間は、あなたの借金は亡くなった叔父さんの債権であり、いとこのものではありません。彼には返還請求権はありません。相続が終わるまで放っておけばいいです。 叔父さんとあなたの借金は一種の紳士協定だったのでしょう。だから借用書もないし領収書も記録もない。その債権債務の関係が叔父さんの心の中にしかなかったのなら、相続人が債務返済を迫る根拠が何もないことになります。先方はきちんとした根拠に基づいて請求できない。後はその紳士協定に依存するしかありません。つまりあなたの記録と心づもり(残債の額と返還方法)を基準にするしかありません。先方がとやかく言うなら、きちんとした根拠を示させ、あなたがそれに同意できないなら、従う必要はありません。金額がどれほどのものか分かりませんが、よほどの根拠がなければ裁判にもならないでしょう。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
とりあえずは別で借りて全額一気返済して、自分の責任でプロに返す。親に借りられてごまかされるかもと思うのはむしろ自然で誰でも腹が立つ。借用書のコピーを持っていないのなら、あなたのミス。まぁ、身内に借りるのが間違いの元。困ったことをしでかしたのは、あなた。
>この場合私としてはどんな対処をすればいいのでしょうか? 借りた金額と返した金額を明示して、 残金であれば、このまま返済していくと 伝えてはいかが。 叔母さんはいないのでしょうか。 いれば、親からそちら経由で話をしてもらっては。