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交通事故についての素朴な疑問
去年、交通事故にあいました。 広い道を普通に乗用車で走っていると、左から軽自動車に飛び出されました。車一台がやっと通れるほどの路地で、路面には「とまれ」と書いてあり、一時停止の標識も無視して相手は減速せずに直進しようとしたそうです。 相手が80、こちらが20の過失で決着したのですが、そこで質問です。 たぶん誰が通りかかっても、絶対に避けれない事故だと思いますが、過失の20とはなんでしょう。相手の保険屋に聞いてもこちらの保険屋に聞いても、避けれない事故だけれども決まっているからとしか教えてもらえません。 ぐぐると確かにそう決まってるようですが、たとえF1レーサーでもゴールド免許でも避けれません。絶えず徐行している人以外に避けれない事故の「過失」とは何でしょう。教えてください。
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- SUPER-NEO
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交通事故の過失は、道路交通法における落ち度的な 部分をいいます。 交通事故の損害賠償訴訟の判例集によると、 安全運転義務違反としての過失が問われています。 侠路の場合、とくに危険予測が必要になります。 そういうのを予見しながら運転する事は、 ドライバーの義務です。 予見も回避も不可能、というケースを、 不可抗力といいますけど、もし、 質問者さん自信が、誰の反論も受けられない 証明をすることができたのなら、それをもって 相手に対して反論するのが良いでしょう。 実際の民事裁判では、主張によって過失割合が 変動していたりします。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
刑事と民事の判例ではまったく違います。 どのような判例を見たのか知りませんが、刑事罰を争う刑事訴訟と、損害賠償を争う民事訴訟と同列に考えても何の意味もありません。 また判例については、判例タイムズという本が出てますので、それを参照して下さい。 この判例タイムズというのは過去の判例の集大成で、定期更新されますから、比較的新しい情報で年々変化してくる判例に判決に対応するようになってます。 昭和41年の古い判例を持ち出したところで、まったく戦いにならないと思います。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
>相手が80、こちらが20の過失で決着したのですが… 双方で合意したのであれば、今更過去の判例を持ち出したところで意味はありません。過失を認めることができないのであればその時点で同意することなく争えばよかっただけのことです。 それとここで言う判例とは、最終的に最高裁判所が下した判決をさします。地裁、高裁レベルの判断ではあくまでもそういったケースがあった程度の問題です。レアなケースを引き合いにして議論を展開させても無理があります。 いずれにしても過失割合については当事者間の合意または裁判所のどちらかで決まるものです。過去の事例・判例を踏まえた提示等はあってもそれに固執する必要はありません。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
過失割合から想像するとご質問者の走行していた道路は車幅が広いというだけで、優先道路ではないですよね? 優先道路でない以上は交差点では徐行義務がありますよ。 この徐行義務違反が過去の判例上では20の過失と扱われているわけです。 もちろん見通しのきかない交差点ですよね? 見通しがきくのであれば、軽自動車が走行していきていることがわかるわけですから、その速度や動向を見ていれば、一時停止しないで突っ込んでくることは予見できると思います。 この「予見可能性」というのが過失にかかわる要素でして、まったく予見できず、回避することも不能な事故の場合は双方が動いていても100:0になることはありえます。 補足【優先道路とは】 センターラインや車両通行帯が交差点内にも貫通している場合、または標識で指定されている場合。
- humuhumu2
- ベストアンサー率9% (2/21)
>たとえF1レーサーでもゴールド免許でも避けれません。 いえいえ ワシなら事故には遭いません 避ける必要はないでしょ 最初からそういう事態にならないようにすればいいのだから つまりそういうことをできなかった部分が2割の過失 って考えられているんだな
- hiro1818
- ベストアンサー率14% (2/14)
お怒り・疑問もっともですね!又良くある事故でもあります。 8対2が適正かどうかは別にして、信号機の無い見通しの悪い交差点では、優先道路であろうと徐行の義務があるのですよ(此れは如何なる場合でも速やかに止まれる速度) しかし実際はこの様な運転去れてる方は居ないです。事故を起こした時だけ言われるのですよ! 全ての道路に於いて、車で走行する時は危険の回避義務が生じます!(予知運転ですね) この部分でアナタにも過失が発生する訳です。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
道路交通法を熟読しました。 徐行の義務はないようです。 (徐行すべき場所) 第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。 一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。 二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。 (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 絶えず徐行している人以外に避けれない事故の「過失」とは何でしょう。 道路交通法 (安全運転の義務) 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ですね。 動いている状態でぶつかったのなら、結果的に注意が足りなかったという事になります。 速度を出しても安全だ、左右は壁で車や人は出て来ないと考えられる場所では、絶えず徐行している必要は無く、状況に応じて運転できます。 相手が軽自動車でなくて、子供の乗った自転車だったら?などと考えると、そういう場所では徐行すべきだと思いませんか? ・ある程度見通せる交差点なら、確認を怠ったとか。 ・見通せない交差点で交差点にミラーがあったのなら、ミラーを確認する義務を怠ったとか。 ・ミラーがないのなら、見通しが悪いんだから徐行する義務を怠ったとか。 ・普段通っている道なら、見通しの悪い交差点である事を知っていて然るべきだとか。 ・初めて通る道なら、なおさら注意して走行すべきだとか。 -- ミラーを確認して、車がいないのを確認して徐行したら出会い頭にぶつかった。よくよく調べると、ミラーが壊れて車が来ていないように見える状態だったとか。 相手が当たり屋の常習とか、過去に同様の事故を繰り返しているとか。 そういう状況とかなら、過失割合の再検討もあるかも?
お礼
回答ありがとうございます。
- pyonpyon123
- ベストアンサー率43% (199/454)
法律というのは、あるときはとても頼もしいのですが、 時には、偏屈に感じるときがあります。 交通事故に対する考え方もそうで、どうにもならないものなんでしょうけど・・・ この場合の「過失」はおそらく、 ・道路を通行する車両は、見通しのきかない交差点等では (飛び出しがあっても事故を避けられるくらいに)速度を落として通行しなくてはならない ・予想しえる障害に対しては過失が発生する という考え方に基づくものではないのかと推察します。 一般的に考えて(まともに安全に走っているつもりでも)、 普通ではありえない、あっても相手方が完全に悪い、と主張したくても そうはしてくれないのが、法律の頑固なところですね。 *たとえば、「ありえない」のを通り越していますが、 人が空から降ってきてぶつかった、 地面からモグラのように車が出てきて衝突した、 となると、「法律上、予想し得ないこと」となるようで、この場合は過失を問われません。(現実性ゼロですけど) 保険論争や、裁判でも、この過失について話し合われるようですけど、 過失ゼロになるのはよほど厳しい条件なのでしょうか・・・・
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
過去の判例上とありましたので、判例を調べました。 昭和41年8月9日東京高裁判決で僕の事故より不利な内容の事故で無過失になった判例がありました。 刑事の判例ですが当然、民事的にも無過失で争えると思います。 今度同じような事故にあった際はこの判例で保険屋と戦おうと思います。 反対の判例というものを具体的に教えてもらえますか。