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車(加害者)と原付(自分)の非接触の事故です。

車(加害者)と原付(自分)の非接触の事故です。 現在、任意保険会社と、紛争処理センターで話し合い中です 道路状況は、L 字型の道路(↓←)で、私の原付が北から南へ移動し曲がり角を左に左折(急な登り坂)、車が、東から西へきて北に右折(急な登り坂)する時、角を内回りしてきたので、私が急ハンドル、級ブレーキをかけ転倒して、怪我をしました。 怪我のほうは被害者請求をして、自賠責ですべて支払してもらいましたが、原付の修理代10万円は、加害者が、任意保険を使わないし、車も損傷がない、という理由で支払ってもらえません。 紛争処理センターで加害者の過失が多ければ、怪我の方で任意保険の支払いが出るので、任意保険をつかわざるを得ないので、原付の修理代も出るとの事でした。 しかし、警察の調書をみたら、私が原付で時速5Kで走り、車に気がついたとき、車との距離が4.9Mもあったことになっていて、これだけの距離があれば、止まれたはずだと任意保険会社にいわれてしまいました。 現場にきた警察官の方の話だと、加害者が内回りしたから因果関係があるといわれました。 マンションの木がフェンスからはみ出ていて、見通しの悪い曲がり角で、調書の図面でみると、車のヘッドライトの角の部分しか見えないところで、出てくる車を発見したことになっています。その距離が4.9Mあって、そこで気がついたといわれても、どう、弁明していいかわかりません。 4.9Mもあったように思えないし。見通しの悪い角から突然車が内回りしてきて、自分に車が近づいてきたので急ブレーキ、急ハンドルをかけ、転倒した記憶しかありません。止まっているものならまだしも、相手の車も動いて近づいて来るるわけだし。 警察のお話だと、相手の車はセンターラインはないけど、真ん中よりも内回りしているし、内輪差があるから、とは言われましたが、紛争処理センター担当の弁護士の先生の話だと、この調書を覆す何かがないと私の過失は多くて、怪我の不足分が出ないので任意保険は使えないと言われました。 担当の先生から、図面を書いて、障害物があったことや、木が道路からはみ出ている等、調書の図面がおかしいことを言えるものがあれば、と言われています。 このままでは、修理代は加害者が保険を使わないと言っている以上、自分もちになってしまいます。 坂が急で、ブレーキをかけただけで転倒するような坂ですが、加害者の過失に関係ないからそれで転んだ理由にはならないと言われています。 何か良い弁明方法はないですか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.1

回答にはなりませんが一言。 私も何度かバイクで事故って射ます。 相手と接触せずにこちらから 転んで大怪我や骨折をしましたが一度は記憶を失っしまい事故の前後を 全く覚えていません。 当然相手を特定したり出来ませんでした。  相手は逃げて?しまいました。  質問者様は相手が話しに応じてくれるだけ 恵まれているなと思いました。  弁明方法は相手の一時停止、安全確認の義務。 優先権は?