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原付(私)と車(相手)の事故
先日、原付で走行中、車と接触事故を起こしました。場所は私の走っている大きめの道路の右側に道があるT字路になったところで、ちょうどその右の道の向かい(私の走っている左側)に車を寄せることのできるくぼみがあるような道だったのですが、私が原付で直進走行中、右交差点から私の前に入ってこようとする車(相手)があったので私はスピードをゆるめました。するとその車は私の走ってる道の左側のくぼみに入り私の走行方向と同じ向きで停車しました。私は車から降りるのかと思いスピードをゆるめつつセンターライン側に寄せて走行しようとしました。車のおしりのあたりにきたところで車がウインカーなしに急に元来た道に帰ろうと道路を横切って入って来て避けきれず車の左側に突っ込みました。私はスピードも緩めていたのですが急ブレーキで滑って左側全体が車にぶつかり車の右後部座席の窓が割れ、ドアは前後とも壊れました。相手に怪我はなく、私も打ち身程度で(当たった直後は意識がおかしかったですが)とりあえず原付を寄せ警察を呼んだのですが、後は保険屋同士の話合いとなりました。この場合の過失割合はどの程度でしょうか?私の中で自分に非はほとんどなかったと思うのですが…。ちなみに相手方の近所で、相手はちゃんと確認せずに出てきたと警察に話してました。
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過失割合は、質問者さん0~20%:相手100~80%程度だと思います。 定型的な事故ではないので、保険会社でも過失割合の認定に苦慮することが予想され、 担当者によって過失割合が変わってくるような事故だと思います。 過失割合を話すとき、 「止まっていた場合は0:100もあるが、自分も動いていた場合は0%になることはない」 というお決まりのフレーズがあります。 しかし、そんなことはありません。 双方動いていても0%:100%になることはあります。 今回の事故の場合、相手の方の過失となる部分がとても多く、 質問者さんは0主張をしても良いと思います。 相手方の過失を列挙します。 (1)転回・横断しようとして車両の正常な交通を妨害した (2)停止状態から進路を変えて発進するときは、後方から進行してくる車両の進路を急激に防ぐことになり、 通常以上の後方注意義務があるが、これを怠った。 (3)合図なし (4)(転回動作の一部を右折と捉えたとき)右折するときは予め車道の中央部分によらなければならないが、 これを怠って第一車線から右折を開始した右折方法違反 (5)交差点通過時の注意義務を怠った 対する質問者さんの過失は (1)交差点通過時の注意義務を怠った (2)軽度の前方不注視 (1)は、相手方も同様であり、それほど重視されるものではありません。 (2)が、過失割合認定のポイントとなります。 そもそも事故はお互いに不注意があるために発生すると考えることが基本で、 そのために「動いている車は過失0にならない」というフレーズが出てきます。 しかし、今回のケースでは質問者さんは (1)進路を右に変え、(2)減速し、(3)相手車の動静をしっかりと見ており、 軽度の前方不注視がある様子は見受けられません。 「車のおしりのあたりにきたところで・・・急に・・・道路を横切って」 この説明はとても重要です。 事故に遭われた方の説明で多いのが、「気がついたら相手が目の前にいた」というものです。 これは、事故前の相手の動静を見ていないことが原因であり、 「軽度の前方不注視」の典型的な例です。 今回の事故では、質問者さん0%:相手100%の認定はあり得るものと思います。 しかし、質問者さんがあまり主張しないときは、10~20%の過失をとられそうです。 質問者さんは、ありのままの事故状況を説明し、 (質問文に書いてある事故状況の説明は相手車の動きを見ておられることがよく伝わります) 「自分はしっかり相手を見て注意していたが、自分の『直近』で突然相手が自分の進路に入ってきた。 だから、避けようがなかった。」と無過失主張しても良いと思います。
- donbe-
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一応は過失相殺事故ということになるでしょうね。 あなたが無過失主張する場合は、相手保険会社と直接話しあうことになります。 保険会社の交渉は契約者に過失がある場合に、その過失部分に対して交渉します。契約者の無過失部分には「非弁行為」となりますので対応しません。 あなたの過失については1割程度 の過失はしかたがないのかな? と感じますが・・・? 確認しないで、出てくるかもしれないという、かもしれない予見運転の必要があり、それに対応する回避義務もあると思います。 衝突事故になればこのような結果責任を問われますね。 ま~ぁ 相手の事故報告 相手保険会社次第でしょうが、断定・断言することはできませんがね。 ただ、ケガがあり通院するのであれば、診断書を警察に提出 人身事故にしておく必要があります。 あなたに処分はないと思います。また軽微であれば、加害者も不起訴お咎め無しの場合もありますので、処分をおそれて、物損事故処理しないように・・・、トラブルになったときに困るのはあなたですからね。 ありのままの事実で、公的証明はきちんとして下さい。 参考までに・・・。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 自分では十分注意を払って走行したつもりでも、やはり1割は覚悟しておかなければならないのですね。 相手の車も私の前に合流するかもしれない、という予想はしつつ運転していたのですが、まさか道路を横切ってくるとは車の向きから考えても思いつかなかったのですが・・。 けどそのような予想外な状況であっても、停車・回避できるようにするのが、責任ということですね。 今朝方、相手方の保険代理人(相手の娘の夫)から連絡があり物損か人身かを早く決めたいと言われたのですが、やはり相手の処分などの問題も含めて早く決めたかったからなんですね。 慎重に対応していこうと思います。ありがとうございました。
- bule-mon
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詳しい事はあなたの保険屋さんに話を聞いた方がいいですよ。だって基本保険屋同士の話し合いになっているのでしょう? 相手の保険屋はこんな内容を主張して来て、こちらはこの内容を主張しています、話はまとまりそうです、などと説明をしてくれるのが普通かと思います。伝わっているはずが保険屋さんはあなたが思っている事実と違う事を主張している可能性だってある訳で、最初に相談すべきなのはネットでなく保険屋だと思います。 その上で、こういった事を説明されたが何度話を聞いても納得できない、とか、どうも引っ掛かると言う時にネットを活用すればよいかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。失礼しました。 保険屋に連絡は取ったのですが、土日明けに担当者を決めると言われたものでして。事故なんて初めてだったので月曜までただ待っているのが不安どうしようもなかったので聞いてみました。 先ほど、留守電に相手方の保険屋から連絡が入ってました。直接、私に連絡もくるものなのですね。 また、納得できないようなことになった時にはご協力お願いします。
お礼
大変ご丁寧にわかりやすく説明をして頂きありがとうございます。またとても心強い意見を頂け本当に感謝します。 本当に急な動きで、さらに相手はぶつかるまで対向車がいたことには気付かなかったようで、スピードをあげてやや私の方向に寄ってくるような形で走ってきたため余計に避けようがなかったので・・・。 do_ko_hoさんの言って頂けるように、しっかりと説明をして、(2)の軽度の前方不注意もなかったとできるだけ無過失主張したいと思います。 本当に心強い回答をありがとうございました。