- ベストアンサー
今年2月に主人が亡くなりました。 会社で「建設業退職金共済」に加入され
今年2月に主人が亡くなりました。 会社で「建設業退職金共済」に加入されていたのですが、いざ手帳をもらうと、310円の印紙が49枚だけ貼ってはりました。 手帳の発行年月は、平成19年3月と 記載があります。 今の枚数では、退職金も払われないのではないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成19年3月から会社の就業日にずっと働いているとすると、会社が手帳を更新していないので会社にその旨を伝えないと駄目ですね。250日以上就労していた場合は、250日で手帳に印紙が貼り終わるのでそこで事業主が手帳の更新を建退共に申請していきます。加入がこの日で右上に冊目が何になっているかですね。1なら一度も更新していないことになります。250日以上就労していて一度も更新をしていないとかなり悪質なケースも考えられますので建退共の本部へ相談されては。www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp
その他の回答 (2)
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
労働者が死亡の場合、21日×12月以上 退職金を請求するときは http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/taishokukin/taishokukin01.html 退職金試算 http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/taishokukin/taishokukin02.html
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
こちらによると http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido05.html その貼られてる印紙は1日券ですね。 となると合計49日分の印紙となります。 退職金請求については http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa3-1.html こちらによると >遺族請求の場合は12月(共済手帳1冊目が満了) となっています。 この12月は21日を1月と計算してます。 つまり 310円印紙21枚×12月=252枚 252枚-49枚=203枚不足 従って請求するだけの印紙枚数が足りないと言うことです。 残念ですね。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 実は、手帳も当初は中々送ってくれなかったんです。 会社へ電話すると、「送っても仕方がない」という返事でした。きっとその辺りもあったんでしょうね。 今、他の件もあわせて 弁護士さんに相談中です。(料金の高さにびっくりしてますが・・・) 本当にありがとうございました。