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見積書の有効期限についてですが、有効期限を6ケ月を越えることは法律的に
見積書の有効期限についてですが、有効期限を6ケ月を越えることは法律的に問題ないのでしょうか。 有効期限は、どんな期間でもよいのでしょうか。見積書の有効期限に関する法令はあるのでしょうか。 中小企業と大企業とでは、差異はあるのでしょうか。
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有効期限を6ケ月を越えることは法律的に問題ないのです。 有効期限は、どんな期間でもよいのです。 見積書の有効期限に関する法令はありません。 中小企業と大企業とでは、差異はありません。
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- neKo_deux
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直接的に、見積書についての有効期限を定めた法律は思い当たりません。 強いて言うなら、契約の時効の10年とか5年とかですが、見積書って言う以上、契約の事実があったのかどうか?は微妙な感じですし。 > 有効期限を6ケ月を越えることは法律的に問題ないのでしょうか。 見積書を発行した側が、6ヶ月有効ですって言う分には、問題ないです。 最悪、6ヶ月前の内容と同じ見積もり出せば?って話ですし。 見積もりを受けた側が、6ヶ月前に見積もりした内容で商品やサービスを提供しろってゴネるのは無茶ですが。
お礼
見積期限について、下請け法などで規制があるかとも思ったのですが、特に規制はないようですね。 教えていただきまして、誠に有難うございました。
- takuranke
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1年でも問題ないですし、記載しなくてもよい。 法令はありません。 企業規模によっての差異はないです。 見積期間というのは、見積後、もし万が一、何かの要因で材料費等が暴騰した等の場合、その金額で行うと足が出る場合がありますので、短くて2週間程度、長くて半年程度に設定されていることが多いです。 私の勤め先の取引先では記載していなところのほうが多いですね。
お礼
なんか当たり前のことでも、いざ質問されると答えられなくなります。 ご回答いただいたことで、「そういう決まりはないですよ」と自信をもって答えられます。 有難うございました。
お礼
ある大手メーカーの調達の人から聞かれた質問でしたが、やはり法律的なきまりはないのですね。 大手の人でも結構、法律を知らないのですね。すっきりしました。 有難うございました。