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離婚 3ヶ月 法律
現在結婚して3ヶ月ですが、残念ながら性格が合わない為離婚を考えております。 法律の事でお伺いしたいのですが、ある一定期間内、例えば3ヶ月以内であれば、入籍した事が取消しになるなど、そのような法律はないでしょうか。よろしくお願いします。
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婚姻の取り消しは、民法で定められてます。 民法の742条~749条で定義されてます。 誰がどういう理由で取り消しを請求できるかが、焦点となります。 ○ 不適齢婚(つまり、どちらかが、男18歳・女16歳以下の場合) ○ 重婚(つまり、複数の人間と婚姻する事) ○ 再婚禁止期間内の婚姻(つまり、女性が離婚してから6ヶ月以内の結婚) ○ 近親婚(直系血族又は三親等内の傍系血族の間での結婚) 上記の場合であるなら、結婚した当事者、その親族、検察官が取り消しを家庭裁判所に請求することができます。 (重婚と再婚禁止期間内の婚姻は当事者の配偶者、前配偶者も請求できます) ○婚姻に関しての詐欺、脅迫 これに関しては、詐欺、脅迫を受けた当事者が家庭裁判所に取り消しを請求できます。 ただし、この取り消しというのは、将来に向かってのみ有効です。 つまり、過去に遡って、全くなしにするということはできません。 だから、バツイチはバツイチです。 残念ながら、性格の不一致は離婚事由(理由)にはなりますが、 取り消し事由にはなりえません。 他の条件として、それぞれの理由での取り消し期間が決められてますので、もし該当するのであるならば、すぐに行動してください。
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- pwhsh403
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全くの取り消しにはならないですが・・。 本籍を移動すれば、離婚歴が表記されないと聞いたことがありますが・・。 http://afrieit777information.web.fc2.com/others-a84.htm http://homepage2.nifty.com/suzuki-gyousei/rikonqa-kihon6.html 質問の趣旨と違った回答でしたら、ごめんなさい。
お礼
有益な情報ありがとうございます。直接離婚暦の取り消しはかんがえてませんでしたが、送っていただいたWEBサイト役にたちます。
- fuusen624
- ベストアンサー率15% (28/184)
ANo.5です、スイマセン少し間違ってました^^;; ○ 不適齢婚(つまり、どちらかが、男18歳・女16歳未満の場合) 男18歳、女16歳で結婚できます。 あと、詐欺なのですが、 たとえば、結婚前のプロポーズの言葉などで、 「幸せにするよ」程度の約束は 詐欺には該当しません。門前払いされてしまいます。 口約束ではなく、せめて内容証明などの書類で期限付きの契約でないと 詐欺にならないと思います。
お礼
早速のアドバイスありがとうございました。 本人の同意で結婚しましたので、婚姻の取り消しには ならないようですね。どうもありがとうございました。
- parpar
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結婚そのもに違法性でもない限り無理です。 2人で合意の上で結婚したのでしょうからお互いにバツイチです。
お礼
バツイチですね。。早速のアドバイスどうもありがとうございます。
- 7_7_7
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婚姻届けが1度受理されたら例え1分後でも取消は出来ません。 取消が可能な事案は自分が知らぬ間に勝手に婚姻届を出されたとかしかないと思います。 しかしこれも裁判所まで行かなければならずそれでも戸籍は白紙にはなりません。そのことの記載は残ります。 婚姻を解消するのはやはり離婚しかないですね。 以前、流行言葉になった成田離婚なんてありましたが3ヶ月で離婚なんて珍しいことではないと思います。
お礼
そうですね。離婚ですね。どうもありがとうございました!
- yukichi30
- ベストアンサー率31% (6/19)
ご相談の内容では、ムリです 脅迫されて結婚した など、婚姻が無効となるケースもなきにしおあらずですが
お礼
わかりました。ありがとうございました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
取り消しにはなりません。
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
詳しく教えていただきましてどうもありがとうございます。 本人の同意のもと結婚しましたので、どれにもあてはまらないようです。。。ありがとうございました。