- ベストアンサー
人身事故の保険について
妹が自転車で通勤途中に車に当たられ人身事故に遭いました。 救急車で運ばれましたが骨折やひびは無く松葉杖は付いてますがそれほどひどいものでは有りませんでした。 相手の方は誠意を見せてくれお詫びにも来られ保険を使ってきちんと治して下さいと言いました。 保険屋から連絡が来て支給されるものについて伺うと @怪我の治療費 @病院への交通費 @仕事の休業補償 @破損した物品の保障(特にありませんが) と言われました。 これ以外にいわゆる慰謝料というか示談金のようなものは支給されないのでしょうか? あるいは知人に聞いてみると通院回数分の通院保障があると聞いたのですが何分初めてのことなので判りません。 今後どのような流れになるのか・・・何方か参考になるような事があれば御願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
まずは事故お見舞い申し上げます。 不幸中の幸いと言いますか、大事故にならなくて良かったですね。 >>@破損した物品の保障(特にありませんが) この場合は衣服等も含まれます。Tシャツなんかでも破れた、血が多量に付いた等でも保証対象です。 交通費でタクシーを使う事も有効なのですが、必ず領収書をもらってください。 人身事故との事ですので、もちろん慰謝料は出ます。 通院を何日行ったかで、金額が変わります。 自賠責の基準ですと1日あたり4200円で計算すると良いと思います。 今はそんな事よりも治療に専念してください。 示談交渉は身体の方が完治してからにしてください。 早く示談にしてしまうと損する事もありますし。。。 保険屋は急かす傾向にありますが、気にしないで完治するまで通院されると良いです。 あとで後遺症になっても困りますので。
その他の回答 (2)
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
こういったときにきちんとした知識のない人間に相談することはできるだけ避けましょう。自分たちが苦しむことになるだけです。 受けられる補償として大きな柱は4つです。 1.治療関係費(治療費、通院費等) 2.休業損害(収入に減少がある場合) 3.物的損害(自転車、携行品等) 4.慰謝料(通院実績に基づきます) 以上が大きな柱です。3については任意保険化相手の自己負担となりますが、それ以外についてはまず相手の自賠責保険からの補償になります。通常は120万円までは自賠責保険からになります。それを超えてしまうと任意保険か相手の自己負担になります。自賠責保険の範囲内はかなり加害者に優遇されています。この120万円の枠を上手に利用するには、健康保険を使うことが大きなポイントになってきます。自由診療ではすぐに枠を使い切ってしまったり、他の補償が任意保険に回ったりして不利になるケースもあります。 いろんなところから情報を得ても、それが「正しい情報」「間違った情報」と区別する力はないと思われます。であれば、まず相手側保険担当者とよく話をすることです。その中で出た疑問などについて情報を集める…こういった姿勢が望ましいですね。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
その通院回数分の・・・というのが、慰謝料(自賠責基準)になります。 あと、医師が近親者の付添看護の必要を認めた場合は、看護料も支払われます。(妹さんが12歳以下の場合は無条件に支払われます。) 最終、自賠責の範囲内120万円に収まれば過失による減額はありませんが、超えてしまうと最初の分から減額の対象になってしまいます。 妹さんやご家族に自動車保険契約があって、人身傷害補償保険(車外危険担保)が付帯されていれば、減額分はそちらから支払われます。
補足
大変参考になります、ありがとうございます。 では慰謝料=通院手当てという事になるのでしょうか? 勿論お金なんか後で全然いいのですがちゃんと知っとかないと損すると言われたので・・・