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資格喪失日についての質問
- 初めて質問させていただきます。資格喪失の日程について不明点があります。
- 主人の扶養に入るため、任意継続保険の資格喪失日を確認した際、納付期限がずれていることに気が付きました。
- 保険加入について重複が生じてしまう場合、保険証の再申請が必要になるのでしょうか?
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任意継続被保険者が支払う当月保険料の支払期限は毎月10日、そして資格喪失日は翌日11日。 支払期限の10日が休みなどで振込ができないと振込ができる日まで先延ばしになります。 今月の場合だと12日が支払期限で13日が任意継続被保険者の資格喪失日となります。 これはどこの健康保険でも同じことです。 本当は任意継続被保険者の資格喪失証明書を持って手続きをする方法にすればこんなことにはならなかったと思います。 これはご主人の健康保険の落ち度です。 厳密に言うと高が2日でも資格が二重にあることはまずいのでご主人の健康保険に確認をとってください。 任意継続被保険者であった期間は今月12日まであり、その日まではあなたが加入していた健康保険で保険診療等が受けられる状態なわけですから。 そのままという可能性はありますが何ともいえませんので確認をお忘れなく。
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- WinWave
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もう1つ補足しておきます。 任意継続被保険者は、既に回答した事由のどれかに該当しない限り、任意に資格喪失することはできません。 ですから、市(区)町村の国民健康保険に加入するため、あるいは健康保険の被扶養者になるためという理由では、資格喪失をすることができません。 このことは、協会けんぽをはじめ、各健康保険組合などでも、しつこく説明されているはずです。 そのため、回答2は完全な誤りです。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 納付期限が12日だったのでもう資格喪失しています。資格喪失証明書が発行になってから手続きすればややこしいことにはならなかったのですが今月末以降と言われ通院中の為早めに手続きすることにしてしまいました。会社側に伝えてみようと思います。 補足までしていただきありがとうございました。
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
回答2は誤りです。 あなた自身が、あなた自身がそれまでに加入していた健康保険の任意継続被保険者となることができる期間は最長2年間です。 そのため、2年を経過した日の翌日に資格を喪失しますが、但し、それまでの間に以下のそれぞれのどれかに該当したときは、カッコ内の日に任意継続被保険者の資格を喪失します。 言い替えると、以下のそれぞれのどれかに該当しなければ、資格を喪失できません。 したがって、配偶者の健康保険の被扶養者とされたことをもって任意継続被保険者ではなくなる、ということはありません。 1 死亡したとき(翌日喪失) 2 保険料を納付期日までに納付しないとき(翌日喪失) 3 健康保険適用事業所の被保険者となったとき(その日喪失) 4 船員保険の被保険者となったとき(その日喪失) 以上の理由から、回答1のほうがきわめて適切な回答です。 重複していますから、配偶者(ご主人)の健康保険のほうに大至急、訂正を求めて下さい。
お礼
わかりやすく説明していただきありがとうございました。
- simotani
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社保扶養の手続きが先行した場合、 扶養の事実を以て喪失に出来るので、 失効を待つ必要性が無いとも言えます。 これが国保加入ですと、社保喪失が絶対条件ですから、 喪失確定後に手続きをするのですが。 日雇特例以外は社保扶養との重複適用が出来ず、 任意継続が補完的な立場である以上10日失効11日から扶養で問題ありません。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 回答いただきありがとうございました。
補足
任意継続は再就職するとき以外2年間は継続しなくてはいけないとのことで、扶養に入りたいからやめるということは出来ないとのことなんですがそれでも扶養の事実を以て資格喪失できるのでしょうか?
お礼
やはり重複はまずいですよね… 資格喪失証明書が発行されてから手続きしたほうがよかったのですが、発行されるのは今月末以降になると言われ、現在通院中だということもあり証明書がないまま手続きすることになりました。主人の会社に資格喪失日が間違っていたことを伝えようと思います。 大変わかりやすく説明していただきありがとうございました。