刑法の問題なんですが、民事上についておしえてくださーい!
YはAから宝石を窃取し、これを情を知っているXに贈与する約束をしたが、まだXはその引渡を受けていない。
これ、刑法上は、盗品等譲受罪の成立には契約の締結だけでは足りず、財物の現実の引渡が必要とされる として、犯罪が成立しないとありました。
盗品を善意取得した第三者に対しても 盗まれた本人は回復請求できますよね。
善意取得者が現れてから、善意者に回復請求するまで(最大2年間)はどちらに所有権は帰属するのですか?
民事上はどうなるのか教えてください!
1、盗品の動産につき悪意で手に入れた場合、所有権は移動するんですか?
→善意取得しないかぎり所有権はもとの人のまま??
2、本人からの盗品の回復請求は、悪意の人に対しても2年間なんですか?
3、他 民事上でおもいうかぶことあれば教えてください~
よろしくお願いします!!