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Xは自分の配下のYが敵対する暴力団員Aを銃撃した。ということを聞きつけ
Xは自分の配下のYが敵対する暴力団員Aを銃撃した。ということを聞きつけ、これに加勢してとどめを刺そうと思い、殺意をもってたおれているAの腹部、胸部を突き刺した。しかし、実は、AはYの銃撃によって既に死をしていた。 Xの刑事責任を教えてください!お願いします。
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- patent123
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回答No.4
刑法第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 XとYは、共同して殺人をする意思があり、Xは腹部、胸部を突き刺すという実行行為を分担しているので、Xには殺人罪の共同正犯が成立すると考えます。
- yamato1208
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回答No.3
この場合は、「どちらが殺害したか」が争点となります。 銃撃で「死亡」していた場合は、「殺人」は成立しません。 可能性として、すでに「死亡」している被害者を殺害の意思を持ち、死亡した被害者を「刺した」場合には刑法上では罪にはならないと考えられます。 死体損壊罪は、「故意」に損壊をしないとなりません。 後は「銃刀法」での処罰でしかないでしょう。
- minpo85
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回答No.2
論点としては不能犯。単純に言えば具体的危険説と客観的危険説で結論は分かれる。 高裁の裁判例には殺人未遂罪の成立を認めたもの(広島高判昭和36年7月10日)もある。 殺人罪が成立しないとした場合、死体損壊に関しては、殺人の故意で死体損壊の行為を行っており、故意の錯誤の問題(抽象的事実の錯誤)になるが、法定的符合説に立っても構成要件間に重なり合いがないため、故意は阻却され、過失の死体損壊罪となり不可罰。 よって、死体損壊罪は成立しない。
- kumap2010
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回答No.1
死体損壊罪