暴力団員かの判断は民間任せでよいのか?
近年、暴力団排除の動きが強まっています。例えば、暴力団関係者と分かると銀行が口座開設を認めないようです。
ところで、指定暴力団という制度はありますが、暴力団員には指定だの登録だのいった制度はなく、暴力団員かの判断は、全くの民間任せになっているようです。しかし民間に任せれば、いや任せなくとも間違いは起きえます。
暴力団員ではないのに暴力団員であると間違われた人に対する救済はどうなているのか、考えてみましょう。相手が行政であれば、事実誤認を理由に行政処分の取消や義務付けを求めればよいでしょう。問題は相手が民間の場合です。例えば、銀行口座の開設を断れた場合、不利益はかなり大きいでしょうが、銀行に口座開設に応じる法的義務があるとまでは言えないで、救済が図られない可能性が高いです。
こうやって考えると、暴力団員かどうかは、国が登録・公表する制度を設け、登録された人については排除する義務を一般人に負わせ、逆にそれ以外の人については暴力団員として排除してはならないとするのが妥当だと思うのですが、皆さんはいかが思われますか?こうすれば、間違って登録された人は行政訴訟で登録抹消を求めればいいし、行政が把握していない暴力団員については民間からの申告に基づいて調査のうえで追加登録すればいいでしょう。
犯された犯罪については暴力団員かどうかに関係なく厳しく取り締まるべきですが、犯罪を犯してもいない人に不利益が及びかねない現状には、憂慮を覚えます。
補足
詐欺になるんですね。 その場合通報は警察にすればいいのですか?