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登録型派遣社員でも休業保証てあるんですか?

登録型派遣社員でも休業保証てあるんですか? 派遣元である派遣会社から次の派遣先をすぐに紹介してもらえない場合、その間休業保証金が支給されたり社会保険料の一部負担をしてもらえると聞いたことがあるのですが本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tomo0222
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回答No.2

>契約期間は満了しましたが派遣先の都合により契約の更新をしてもらえず、派遣会社からも離職後1ヶ月間新たな派遣先の紹介もしてもらえなかったのです。 書き方が悪かったようで通じてないみたいですね。すみません。契約途中であれば話は別ですが、貴方の場合は契約満了終了ですので、契約終了後の休業補償は関係ありません。 既に過去ですが、失業給付の支給には有利な条件だったようですね…

noname#131382
質問者

補足

補足ありがとうございます。契約期間満了だと不更新でも休業保証の対象にはならないんですね。 ちなみに私の場合、先の補足にも書きましたが、昨年3月の法改正前である1月末での契約期間満了での雇い止めであったため、失業給付は一般でした。

その他の回答 (2)

  • koiyoshi
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回答No.3

登録型派遣では「派遣期間=雇用期間」なので、基本的には派遣終了と同時に雇用契約も終了です。 但し、派遣会社によっては登録型派遣であっても、休業補償を出す会社も稀にあるみたいです。会社によって方針は違うと思いますので、派遣会社に要問合せですね。

  • tomo0222
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回答No.1

登録型は仕事があるときだけ契約を結ぶので、契約満了終了であれば当然のことながらその後の補償はありません。派遣先の都合で稼働日を減らされたとか契約を打ち切られたとか、貴方が業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のために働けなくなってしまった場合は補償の対象となります。

noname#131382
質問者

補足

契約期間は満了しましたが派遣先の都合により契約の更新をしてもらえず、派遣会社からも離職後1ヶ月間新たな派遣先の紹介もしてもらえなかったのです。この場合でもやはり契約期間を満了しておれば休業保証の対象にはならないでしょうか?ちなみに昨年1月末での離職です。

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